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第55回国連総会決議 核兵器のない世界へ:新しいアジェンダの必要性 A/C.1/55/L.4/Rev.1 2000年10月27日 総会は、 (前文) 1998年12月4日の総会決議53/77Yおよび1999年12月1日の総会決議54/54Gを想起し、 核兵器が使用されうるという可能性によって人類にもたらされ続けている危険性に深い懸念を表明し、 1996年7月8日にハーグで出された、「核兵器の威嚇または使用の合法性」と題する国際司法裁判所(ICJ)の勧告的意見に留意し、 3カ国が、保障措置の下にない核施設を運転して続けており、核不拡散条約(NPT)に加盟していないことにも留意するとともに、これらの3カ国が、核兵器の選択肢を引き続き保持していることを憂慮し、 核兵器の選択肢を放棄していない国々のうちの2カ国が1998年に行った核爆発実験は、どのような意味においても、核兵器国の地位、または、なんらの特別な地位を与えるものではないことを宣言し、 二国間の、および一方的な兵器削減が行われてきたにもかかわらず、配備されている、または貯蔵されている核兵器の全体の数は、いまだに何千にも上ることに留意し、 核軍縮に向けた措置として、戦略兵器削減条約(START)過程の下で一方的に、または二国間で行われた核兵器削減で、重要な前進が成し遂げられたことを歓迎し、 ロシア連邦の「戦略攻撃兵器の一層の削減および制限に関する条約」(STARTU)批准を、戦略攻撃兵器削減の努力の重要な一歩として歓迎するとともに、アメリカ合衆国によるSTARTU批准の完成が優先事項として残っていることに留意し、 核兵器削減交渉が順調に進んでいないことを憂慮し、 核兵器関連施設の閉鎖と撤去を含む、他の核兵器国がとってきた重要な一方的削減措置をさらに歓迎し、 いくつかの国々が、軍事目的から余剰と宣言された核分裂物質の検証、管理および処分に関する発議を通じて、核軍縮措置をとりわけ不可逆的なものにすることに協力している努力を歓迎し、 自国の核兵器のどれもがいかなる国をも狙っていないとの、核兵器国による宣言に留意し、 すべての国が、核不拡散条約の下での自国の義務をしっかりと遵守することの必要性を強調し、 国家および政府の元首たちが、大量破壊兵器、とりわけ核兵器の廃棄に向けて努力することを決意するとともに、核の危険を除去する方法について協議する国際会議を招集する可能性も含めて、その目的を達成するためのすべての選択肢を開放することを決意している、国連ミレニアム宣言に留意し、 核不拡散条約締約国第6回再検討会議の最終文書を歓迎し、 核不拡散条約締約国第6回再検討会議の最終文書の中にある、すべての核不拡散条約締約国が条約第6条の下で誓約している核軍縮につながるよう、保有核兵器の完全廃棄を達成するという、核兵器国による明確な約束を考慮に入れ、 核兵器のない世界を達成するための行動の必要性を強調し、 核不拡散条約第6条、および、「核不拡散と核軍縮のための原則と目標」と題する1995年の決定の第3節と第4節(c)を履行するための体系的かつ前進的な努力に向けた、実際的な諸措置を追求することを決意し、 (主文) 1. 包括的核実験禁止条約(CTBT)の早期発効を達成するために、遅滞なく、無条件に、憲法上の過程にしたがって、署名し批准することの重要性と緊急性について合意する。 2. CTBTが発効するまで、核兵器の爆発実験またはその他の核爆発の一時停止を維持することを要求する。 3. 軍縮会議(CD)において、1995年の専門コーディネーターの声明とそこに含まれる任務に従って、核兵器用およびその他の核爆発装置用の核分裂物質の生産を禁止する、差別的でなく、多国間の、国際的かつ効果的に検証可能な、条約のための交渉を、核軍縮および核不拡散という両方の目的を考慮して、行うことの必要性について合意する。軍縮会議は、5年以内に妥結する見通しをもって、このような条約の交渉を即時に開始することを含んだ作業プログラムに合意することが求められる。 4. 軍縮会議において核軍縮を扱う任務をもった適切な下部機関が設置されることの必要性について合意する。軍縮会議は、このうような機関の即時設置を含んだ作業プログラムに合意することが求められる。 5. 核軍縮、核およびその他関連の軍備管理と削減措置に適用されるべき、不可逆性の原則を要求する。 6. 対弾道ミサイルシステム制限条約を、戦略的安定の基礎として、また、戦略攻撃兵器のさらなる削減の基盤として、条約の規定に従って、維持し強化しながら、STARTUを早期に発効させ完全に履行し、STARTVを可能な限り早期に妥結することを要求する。 7. アメリカ合衆国、ロシア連邦および国際原子力機関(IAEA)の三者構想の完成と履行を要求する。 8. 国際的安定を促進するような方法で、また、すべてにとって安全保障が減じないとの原則に則って、すべての核兵器国が核軍縮へつながる諸措置をとることを要求する: (a)核兵器国による、保有核兵器の一方的な削減のさらなる努力。 (b)核兵器能力について、また、核不拡散条約第6条にもとづく合意事項の履行について、核軍縮のさ らなる前進を支えるための自発的な信頼醸成措置として、核兵器国が透明性を増大させること。 (c)一方的な発議にもとづいて、また、核軍備削減と軍縮過程の重要な一部分として、非戦略核兵器を さらに削減すること。 (d)核兵器システムの作戦上の地位をさらに低めるような具体的な合意された諸措置。 (e)核兵器が使用される危険を最小限に押さえるとともに、核兵器の完全廃棄の過程を促進するため に、安全保障政策における核兵器の役割を縮小すること。 (f)すべての核兵器国を、適切な早い時期において、核兵器の完全廃棄につながる過程に組みこむこ と。 9. すべての核兵器国が、もはや軍事目的に必要でないと各核兵器国が認めた核分裂物質を、実現可能な早期において、IAEAまたは関連する国際的検証の下に置くという制度、および、そのような物質が永久に軍事プログラムの外に置かれることを保証するために、そのような物質を平和目的に移譲するという制度を要求する。 10. 軍縮過程における国の努力の究極的な目標は、効果的な国際管理の下での全面かつ完全な軍縮であることを再確認する。 11. 強化された核不拡散条約再検討過程の枠組みの中で、すべての締約国が、核不拡散条約第6条、および、「核不拡散と核軍縮のための原則と目標」と題する1995年の決定の第4節(c)の履行について、1996年7月8日の国際司法裁判所の勧告的意見を想起しつつ、定期報告を行うことを要求する。 12. 核兵器のない世界を達成し維持するための核軍縮協定の遵守を保証するために必要な、検証能力のさらなる発展を追求することに合意する。 13. 核不拡散条約にいまだ加盟していないすべての国に対して、とりわけ、保障措置の下にない核施設を運転している国々に対して、同条約に非核兵器国として、迅速にかつ無条件に加盟することを要求する。そして、これらの国々に対して、求められている包括的な保障措置協定を、「国(々)と国際原子力機関との保障措置適用のための(諸)協定へのモデル追加議定書」(原注:国際原子力機関、INFCIR/540(訂正))と矛盾しない追加議定書とともに、発効にいたらしめ、核兵器の開発または配備を追求するようないかなる政策をも明確にかつ緊急に転換させ、そして、地域的および国際的な平和と安全保障、および、核軍縮と核兵器の拡散防止に向けた国際社会の努力を損なうようないかなる行動をもとらないことを要求する。 14. いまだそうしていない国々に対して、国際原子力機関との全面的保障措置協定を締結し、1997年5月15日にIAEA理事会が承認したモデル議定書に基づいて、それら保障措置協定への追加議定書を締結することを要求する。 15. すべての核物質の効果的な物理的防護の至上の重要性に留意し、すべての国に対して、核物質の保安と物理的防護の可能な限り高い水準を維持することを要求する。 16. 核不拡散条約締約国第6回再検討会議が、5つの核兵器国による、同条約締約国である非核兵器国に対する法的拘束力のある安全の保証が、核不拡散体制を強化することに合意したことに留意する。そして、同会議準備委員会が、2005年の再検討会議に向けて、この問題について勧告を行うよう要求されていることに留意する。 17. 関係する地域の国々の間で自由に達成されたとり決めに基づいて、国際的に認知された非核地帯を設立することは、世界的および地域的平和と安全保障を高め、核不拡散体制を強化し、核軍縮という目的を実現することに貢献するとの確信を再確認する。そして、中東や南アジアといった、非核地帯が存在しない地域に非核地帯を設立するための提案を支持する。 18. 核兵器のない世界が、究極的には、普遍的で多国間で交渉された、法的に拘束力のある条約や、相互に補強しあう一連の条約体系を含む枠組みによる、下支えを必要とすることを確認する。 19. 総会決議54/54Gの履行に関する事務総長の報告書(原注:A/55/217)を承認し、事務総長に対して、現存の資源の範囲内で、この決議の履行についての報告書を作成することを求める。 20. 第56総会の暫定議題に、「核兵器のない世界へ:新しいアジェンダ(課題)の必要性」と題する項目を入れ、この決議の履行について検討することを決定する。 (訳:川崎哲) |
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