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新アジェンダ連合作業文書「安全の保証」 (抜粋)
NPT/CONF.2005/PC.II/WP.11
2005年NPT再検討会議準備委員会
第2回 2003年4月28日−5月9日、ジュネーブ
2003年5月1日
新アジェンダ連合(NAC):ブラジル、エジプト、アイルランド、メキシコ、スウェーデン、南アフリカ、ニュージーランドを代表して、ニュージーランドが提出
1.序論(略)
2.観点
ここでの論点は、NPT締約国である非核兵器国に法的拘束力のある安全の保証を供与することであり、それによって、NPTに加盟することで核兵器オプションを自発的に放棄した国に与えられるべき約束を履行する、ということである。その他の場ではなく、NPTの枠組みの中で法的拘束力のある安全の保証について交渉することは、非常に大きな利益を同条約の締約国に与えることになり、それはNPTに加盟していない国にとって誘因になると見られている。安全の保証は、核兵器オプションを保留にしている国ではなく、核兵器オプションを放棄した国に当然の権利として属するものである。安全の保証は、核不拡散体制を強化し、また、NPTの役割とその無期限延長を強固にするであろう。
3.NPTの文脈における安全の保証
非核兵器国に対する法的拘束力のある安全保証は複雑な問題である。以下が、考慮すべき重要な論点としてあげられる。
●安全保証を供与する国の特定
●安全保証が供与される国の特定
●供与される安全保証の性質と範囲
●法的拘束力のある、安全保証に関する文書に含まれるべき要素
●どのような形式で安全保証が供与されるのか
4.安全保証を供与する国の特定
核兵器を保有し、ゆえに核兵器の使用または使用の威嚇をする能力を保持する法的な立場にあるという意味において、安全保証を供与する立場にある国は核兵器国のみである。核不拡散条約第9条(3)は、核兵器国を「・・・1967年1月1日前に核兵器その他の核爆発装置を製造しかつ爆発させた国」と限定し、定義している。
5.安全保証が供与される
国の特定
国連安保理決議984(1995)は、NPTに加盟しているすべての非核兵器国が、安全保証を受けるという正当な関心を持つことを認めている。すべてのNPT非核兵器国のこのような正当な関心は、各核兵器国による安全の保証に関する声明(S/1995/261、S/1995/262、S/1995/263、S/1995/264、S/1995/265)によってさらに認知されている。
6.供与される安全保証の
性質と範囲
(略)
しかし、この点についての複雑な一つの要素は、すべての非核兵器国が同様ではないことである。多くのNPT加盟の非核兵器国は、その防衛政策の不可欠の一部として核兵器国の核能力に依存するような安保体制/同盟の構成国である。(略)
核兵器国による1995年の安全の保証には、さらなる条件を課しているものがある(英国と米国)。つまり、供与される安全保証は、供与される国が、NPT下におけるその国自身の不拡散と軍縮の義務に具体的に違反している場合には、保証が適用されないと見なされる、と強調しているのである。ここでいう「具体的な違反」とは、NPT加盟の非核兵器国が、条約に違反して核兵器を獲得したり開発したりするような例に関するものであると想定されている。(略)
7.法的拘束力のある、安全保証に 関する文書に含まれるべき要素
国際的に法的拘束力のある文書には、とりわけ以下の要素が必要とされる。
●文書の主題である安全保証に関する概括的なステートメント
●安全保証を供与する国の特定
●安全保証が供与される国の特定
●文書によって供与される安全保証の条件
●安全保証を受領している国が、核兵器の使用や使用の脅威の対象になった場合に、安保理によって執行される強制手段に関する条項
8.安全の保証の供与の形式
安全の保証は、NPTに関連した独自の協定、もしくはNPT議定書の形で、国際的に法的拘束力のある文書によって供与されるべきである。核兵器国による宣言で充分であるか、また、これらの保証は非核地帯に関連してのみ与えられるべきであるかという議論は妥当ではない。核兵器を熱望しないという基本的な約束は、NPTの下ですでになされている。したがって、安全の保証はこの条約に関連して、もしくはその一部として供与されるべきである。
9.(議定書)(協定)草案(略)
付属文書
不拡散条約の加盟国である非核兵器国に対する核兵器の使用または使用の威嚇を禁止する(議定書)(協定)草案
前文(略)
第1条
1. この(議定書)(協定)の締約国である核兵器国―NPT条約の第9条(3)で定義されている―は、同条約の締約国である非核兵器国に対して、核兵器の使用または使用の威嚇をしないことを約束する。
2.この(議定書)(協定)の締約国は、NPT条約の締結国である非核兵器国が、核兵器の使用による犠牲となった場合には、技術的、医療的、科学的または人道的援助を求める犠牲国からの要請に応えて、個別的または集団的に適当な措置をとるよう加盟国に要請する。(国連安保理決議984(1995)より)
第2条
1.この(議定書)(協定)の第1条(1)に関連して供与される安全保証は、条約の第9条(3)で定められた核兵器国によって供与される。
2.第1条(1)に関連して安全の保証を受領する国は、条約第2条の義務を遵守している、条約の締約国である非核兵器国である。(1995年4月の核兵器国による安全保証に関する声明より)
3.第1条(1)に関連して供与される安全保証は、核兵器国の領土、その軍もしくはその他の部隊、同盟国またはその国が安全保障上の約束を行っている国に対する侵略またはその他の武力攻撃が、核兵器国と連携し、または同盟して、当該非核兵器国により実施され、または支援される場合には、適用されない。(1995年4月の核兵器国による安全保証に関する声明より)
第3条
1.核兵器の使用もしくは使用の威嚇が行われた場合、この(議定書)(協定)の締約国は、国連安全保障理事会への協力を約束する。安全保障理事会は、そのような行為または行動の事態においては、国連憲章に従った措置を考慮する。(国連安保理決議984(1995))
第4条(署名、批准、効力発生、留保。改正、脱退についての締約国の権利。当該(議定書)(協定)の検討)
第5条
1.この(議定書)(協定)のいかなる規定も、非核地帯設立に関する協定や条約下にあるどのような国の義務も制限したり減じたりするものではない。
第6条(寄託国)
(訳:ピースデポ)
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