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2005年NPT再検討会議第3回準備委員会に向けた新アジェンダ連合の実質問題に関する勧告
NPT/CONF.2005/PC.III/11 2004年4月26日
2000年NPT再検討会議の最終文書は、2005年再検討会議第3回準備委員会に対し、これまでの委員会における審議並びに結果を考慮し、再検討会議に向けた勧告を含む合意文書を作成するためにあらゆる努力を払うよう命じていた。これに関連して、新アジェンダ連合は、第1回、第2回の準備委員会において提出した作業文書、すなわち
●NPT/CONF.2005/PC.T/WP.9
●NPT/CONF.2005/PC.II/WP.11
●NPT/CONF.2005/PC.II/16
を基礎とし、2005年再検討会議に向けた勧告の形で、今準備委員会で検討すべき実質問題に関する事案を提供する。
1.核兵器が使用される可能性が人類に対する継続的危険を意味していることを再確認すること。
2.完全かつ有効な条約の履行が、国際的な平和と安全保障の促進のなかで極めて重大な役割を有することに合意すること。
3.核不拡散条約の各条項が、いかなる時もいかなる状況においても加盟国を拘束すること、また、すべての加盟国が、条約に基づく義務の厳格な遵守に関して完全に責任を持つことが肝要であることを想起すること。
4.条約の締約国による核エネルギーの平和利用を妨げることなく、すべての側面において条約を履行するために、また、核兵器並びにその他の核爆発装置の拡散を防止するために、すべての努力が払われるべきであることを再確認すること。
5.その成果が核軍縮の達成に向けた必要な計画を規定する、2000年再検討会議の最終文書で到達した合意及び1995年の核不拡散と核軍縮の原則と目標と1995年の中東決議の完全かつ有効な履行を、確固たる意志を持って追求することに合意すること。
6.新たな核軍備競争を引き起こす、あるいは核軍縮と不拡散に否定的影響を与える可能性のあるいかなる行動も慎むことをすべての加盟国に要求すること。
7.透明性、検証可能性、不可逆性の基本的原則がすべての核軍縮措置に適用されることを要求すること。
8.条約の普遍的支持に向けて積極的に働きかけること、また、核兵器の拡散防止の決意を害するようないかなる行動もとらないことをすべての加盟国に要求すること。
9.核不拡散条約に未だ加盟しておらず、保障措置の下に置かれていない核施設を稼動させているインド、イスラエル、パキスタンの3カ国に対して、核不拡散を保証し、核兵器の開発と配備を追求するいかなる政策をも変更し、明確かつ緊急に、また、地域並びに国際の平和と安全保障及び核軍縮と核拡散防止に向けた国際社会の努力を害するようないかなる行動も慎むために、早急かつ無条件に非核兵器国として条約に加盟するよう、また、1997年5月15日にIAEA理事会で採択された保障措置協定モデル追加議定書と一致する追加議定書とともに、求められている包括的保障措置協定を締結するよう要求すること。
10.条約の普遍的支持及びすべての加盟国による全条項の完全遵守は、核兵器及び核爆発装置のすべての側面における拡散防止への最善策であると合意すること。
11.朝鮮民主主義人民共和国がNPT脱退の意志を示した宣言を撤回することの重要性を強調し、条約の完全遵守への復帰を求め、また、これに関連して、状況の早期解決と核のない朝鮮半島の確立に向けたすべての外交努力への支持を求める。
12.IAEAとの全面的保障措置協定への普遍的支持の重要性を想起し、未だ締結していない国に協定の締結を要求すること。また、保障措置システムの有用性を強化し、効率の改善を目的としたモデル追加議定書の重要性を強調すること。
13.IAEAは、NPT加盟国の核施設が平和目的のみに使われていることを検証、確認することが可能でなくてはならないことを強調すること。また、その目的において、それぞれ国家の義務の履行上発生する諸問題の解決において、加盟国に対し、IAEAと完全かつ早急に協力するよう要求すること。
14.NPT並びに他の核軍縮及び核削減のための合意あるいはイニシアティブにおける誓約を履行すること、また、この文脈において、核弾頭を破棄し、再配備の可能性の残る状態での保管を避け、核実験場を閉鎖、解体することによって、不可逆性への誓約を維持するよう核兵器国に要求すること。
15.核廃絶につながる保有核兵器の完全廃棄を成し遂げるための核兵器国による明確な約束を想起すること。
16.すべての加盟国は、決意をもって、2000年NPT再検討会議で合意された措置の完全かつ有用な履行を追求すべきであると繰り返すこと。
17.核兵器のない世界は、究極的に、相互に強化された一連の取り決めを含む、世界的に多国間で交渉された法的拘束力のある取り決めあるいは枠組みという基盤を必要とすることを確認すること。
18.核軍縮と核不拡散体制における不可欠な要素として、包括的核実験禁止条約(CTBT)の早期発効の達成に必要とされる署名・批准の重要性と緊急性に合意すること。
19.CTBT発効までの間、核爆発実験及びその他のいかなる核爆発モラトリアムも堅持、維持させることを要求すること。
20.検証制度の確立におけるCTBT機構準備委員会の作業を通じ、CTBT早期発効に向けた勢いを維持することへの重要な貢献を歓迎する。
21.軍縮会議は、軍縮問題に関する唯一の多国間交渉の場であることを想起する。
22.軍縮会議は、軍縮を扱う適切な下部機関を遅滞なく設置しなければならないことに合意すること。このような機関は、とりわけ核軍縮に向けた系統的、前進的努力のための実際的措置を扱うことができる。
23.軍縮会議は、核軍縮と核不拡散の両面の目的を考慮し、核兵器及びその他の核爆発装置のための核分裂性物質の生産を禁じる、無差別的で多国間的・国際的、また有効かつ検証可能な条約に関する交渉を再開しなければならないことに合意すること。
24.このような交渉が決着するまでの間、軍事目的での核分裂性物質の生産モラトリアムを堅持、維持するよう、また、透明性と説明責任性のための体制並びに適切な専門家グループを設立するよう要求すること。
25.軍縮会議は、関連する国際条約に関する交渉を含む、いかなる特定の話題や提案についても制限を排して取上げ、検討することができる、大気圏外における核軍備競争の防止に関する問題を扱う下部機関を設置しなければならないことを合意すること。
26.ミサイル防衛の開発は、核軍縮並びに核不拡散に否定的影響を与え、地球上及び大気圏外における新たな軍備競争を引き起こしうることに懸念を表明すること。
27.核軍縮及び核不拡散の分野において、国際条約と国際法の下における義務を果たすよう、すべての加盟国に要求すること。
28.ロシア連邦並びにアメリカ合衆国に対し、プルトニウム管理および廃棄協定の履行に向けた検証要求を即座に実行するためにIAEAに働きかけるよう要求すること。
29.核兵器国による以下のさらなる努力が引き続き必要かつ重要であることをを繰り返すこと。
●有効な保有核兵器の一方的削減
●透明性・検証可能性
●不可逆性を保証する条項を含む条約への一方的宣言の公式化
30.戦略的攻撃力削減条約(「モスクワ条約」)に描かれた、配備された戦略核弾頭数の削減は、積極的な最初の一歩であると確認すること。そして、同条約に透明性、検証可能性、不可逆性を持たせ、また、作戦配備されていない弾頭についても対処し、それにより有効な核軍縮措置となるよう、アメリカ合衆国とロシア連邦に要求すること。
31.保有核兵器及び核軍縮措置の履行状況に関して、核兵器国が透明性と説明責任を高めるためのさらなる行動をとることに合意すること。そして、この文脈において、12番目の措置として合意された報告義務を想起すること。
32.非戦略核兵器のさらなる削減に、核兵器の廃棄に向けた重要な一歩として、より高い優先性が与えられるべきであること、そして、それが以下を含む包括的な方法で実施されることに合意すること。
(a)一方的なイニシアティブに基づき、核軍備の削減と軍縮の過程における不可欠な一部である、非戦略核兵器のさらなる削減と廃棄。
(b)透明性、検証可能性、不可逆性を持つ方法での削減の履行。
(c)アメリカ合衆国とソビエト社会主義共和国連邦/ロシア連邦による1991年と1992年の非戦略核兵器に関する大統領核イニシアティブの維持、再確認、履行。
(d)ロシア連邦とアメリカ合衆国による大統領核イニシアティブの法的取り決めへの公式化、並びにこのような兵器のさらなる削減に関する交渉の開始。
(e)NPTの下で誓約された核軍縮過程の一環として、核兵器国が非戦略核兵器を取り除き、のちに廃棄することを目的とした、とりわけ、物理的に安全な中央の保管場所にそれらの兵器を置くことを通じた、非戦略核兵器及びその部品と関連物質の輸送及び保管のための特別保安措置や物理的な防護措置の強化。また、これに関連して、このような兵器を保有するすべての核兵器国にとって必要とされる措置。
(f)非戦略核兵器による脅威の低減のための、さらなる信頼醸成と透明化措置の達成。
(g)非戦略核兵器が使用される危険性を低減することを目的とした、非戦略核兵器システムの作戦上の地位のさらなる低減に向けた具体的な合意措置。
(h)作戦配備の兵器の数や種類を増やさず、また新型兵器の開発やそれらの使用を正当化しないという、これら兵器を保有する核兵器国による約束。
(i)いくつかの核兵器国の保有核兵器からはすでに外されている種類の非戦略核兵器の禁止。及びこれらの兵器の廃棄に関する検証のための透明性メカニズムの構築。
33.核兵器国が、警戒態勢の解除及び核兵器システムの非活性化、運搬手段からの核弾頭の除去、及びこれらの兵器が完全に廃棄されるまでの間、核戦力を現役配備から引退させるためのさらなる措置をとることを合意すること。
34.核兵器国が、国家の安全保障政策における核兵器の役割を低減させ、配備された核兵器の数を削減し、新型核兵器の開発やそれらの使用の合理化を行なわないことを合意すること。
35.核兵器国が、核兵器の完全廃棄へと繋がる過程のなかで、5つの核兵器国の間での継ぎ目のない調和に向けて必要とされる措置を実施しなければならないと強調すること。
36.5つの核兵器国すべてが、すでに軍事目的で必要とされていない核分裂性物質をIAEAあるいは他の関連する国際的検証制度のもとに置くための取り決めを行い、また、そのような物質が永久に軍事計画の外に置かれることを保証するために、そのような物質の平和目的での処分に関する取り決めをすることの必要性を強調すること。
37.NPTの信頼性の向上において、定期報告の重要性を強調すること。
38.すべての加盟国によって、NPT第6条及び1995年決定の4(c)項に関する定期報告が、すべての準備委員会並びに再検討会議において提出され、政策、意図、進展の問題がとり扱われることに合意すること。これらの報告は、13項目措置で扱われる問題及び原則を含み、それらの措置一つ一つに関する明確かつ完全な情報を含まなければならない。
39.すべての非核兵器国を対象とする法的拘束力のある安全の保証に関する多国間協議が決着するまでの間、安全の保証に関する現存する誓約を完全に尊重するよう、核兵器国に要求すること。これは、NPTの文脈の中における別の協定という形式でも条約議定書の形式でもよい。
40.非核地帯の設立が、世界的、地域的な平和と安全保障を高め、核不拡散体制を強化し、核軍縮の目的に寄与することを確認すること。そしてこの文脈において、すべての関心ある国家に無条件で非核兵器地帯の設立とそれらの議定書の発効に必要な署名及び批准を完了させるよう強く要求すること。
41.1995年NPT再検討・延長会議の成果の一部としての中東決議を想起し、中東非核地帯、中東非大量破壊兵器地帯設立への支持を新たにすること。この観点から、イスラエルを除くこの地域におけるすべての国家がNPT加盟国であることに留意し、イスラエルに対し即座に無条件でNPTに加盟するよう、またすべての核施設をIAEA包括的保障措置の下に置くよう要求すること。
42.イランによる追加議定書への署名を歓迎し、即時に批准プロセスを完了するよう強く要求すること。また、核計画に関する未解決の疑惑を解決するよう求めること。
43.大量破壊兵器の開発計画を放棄し、IAEA及び他の関係する国際機関と完全に協力するとしたリビアの自発的な決定を歓迎すること。このような計画の開発に懸念を持ちつつ、これを一歩前進と認識すること。
44.中央アジア並びに南アジアにおける非核地帯設立をあらためて支持すること。この文脈において、インドとパキスタンに対し核兵器への野心を断念し、即座に無条件でNPTに加盟するよう緊急に要求すること。
(訳:ピースデポ)
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