■ 自治体と市民のための「ガイドライン法案」速報

第4号 1999年4月2日



発行:ピースデポ(平和資料協同組合)・ガイドライン法案プロジェクトチーム
監修:前田哲男、梅林宏道 編集:川崎哲、池田佳代
事務支援:緊急プロジェクト・スタッフ
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新宿、石垣、舞鶴で意見書、決議


 「準備号」に関連法案に反対/危惧の意見書を採択した自治体のリストを掲載した。(リストの中にはごく一部、意見書が不採択になっていた自治体や、掲載後に法案の早期成立を求める意見書が逆に採択された自治体も含まれていたので、ご注意を。)
 その後、東京都新宿区と京都府舞鶴市で意見書が採択されたほか、沖縄県石垣市では「平和港湾宣言」が採択されたので、一部を紹介する。

●新ガイドラインの立法化に関する意見書
 (3月24日、新宿区議会で全会一致で可決。)
 「(周辺事態法案などでは)地方公共団体の管理する空港、港湾等施設の利用及び人員、物資の輸送、給水、公立病院への患者受け入れなどの協力を求めることができると規定されています。こうした規定は、関係する地方公共団体の住民生活や地域経済活動に大きな影響を及ぼすとともに、地域住民の生命と安全に重大なかかわりを持つものです。したがって、一方的に地方公共団体の役割が定められることには、地方自治の観点からも深い危惧の念を抱き、容認することはできません。よって新宿区議会は、政府に対し、以上のような地方公共団体の立場を十分理解されるよう強く要望するものです。」

●「周辺事態に際し我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(案)」に関する意見書
 (3月26日、舞鶴市議会にて可決。)
 「(自治体に協力を求めることができるとする)規定は、関係する地方公共団体に大きな影響を及ぼすものであり、地方公共団体の立場を損なうことのないよう配慮されることを願うものである。よって、政府におかれては、こうした地方公共団体の事情を十分に理解され、上記法案等に関する具体的な情報を的確に提供されるとともに、意見を十分聴取し、その意向を尊重されるよう強く要望する。」

●石垣市平和港湾宣言決議
 (3月26日、石垣市議会にて可決。賛成11、反対10、欠席1、退場1、議長1。)
 「石垣港は、わが国の南の玄関として、地域経済の振興と市民の生活安定に重要な役割を果たして来た。八重山圏域の発展と港の繁栄は、平和のもとで、生産、消費等諸活動が保障されてきたからにほかならない。利用するものにとっては使いやすい港、働く人にとっては働きやすい港として発展しつつある石垣港は、同時に親しまれる平和な港でなければならない。
 したがって、平和で豊かな自然文化都市をめざす石垣市は、石垣港が歴史的に果たしてきた役割を評価するとともに、日本国憲法の崇高な理念に基づき、非核三原則の完全実施を求めるとともに、「石垣市非核平和都市宣言」(84年3月)を一層発展させ、今後とも石垣港が、貿易・物流の発展に寄与し、明るく住みよい市民生活を守り、平和と繁栄をもたらす利用の促進が図られるよう、ここに「石垣市平和港湾」を宣言する。」


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衆院特別委、総括質疑終わる。次回は7日参考人質疑。

 衆院のガイドライン特別委員会は、3月31日と4月1日の両日に開かれた。これで、全閣僚出席の総括質疑は終わった(合計で4日間)。次回は、4月7日(水)午前9時より参考人の意見聴取と質疑が予定されている。参考人は8名の予定。この日までに山崎拓委員長が論点整理をおこなう。その後の委員会審議日程について、報道によれば、自民党が12、13両日に一般質疑、14日に公聴会、15日採決を提案しており、民主党は13日から21日までの間に計5日間の一般質疑をおこなうことを主張している。

船舶検査に国連決議は必要か

 報道によると、自民党は船舶検査をおこなう際に国連決議が必要、とする政府案の条件を緩和する修正方針を固めた。法案では、第3条第3号において船舶検査活動を国連安保理決議に基づいておこなわれる活動と定義づけている。これについては、自由党が国連決議を条件から外すよう要求してきた。4月1日の特別委員会では、船舶検査と国連決議の関係について以下のようなやりとりがあった。

▼東祥三(自由)
 朝鮮有事を想定した場合、安保理で拒否権が発動されて、経済制裁の国連安保理決議が出ないことがありうる。国連決議がでないあいだにも、日本が自主的に経済制裁をおこなうことが可能か。
▼加藤良三外務省総合外交政策局長
 経済制裁そのものは、国連決議を前提としない。日本が自主的に外為法などを利用して制裁措置をとることはできる。
▼東
 国連決議への言及を法案から外すべきだ。
▼高村外相
 旗国主義(船舶検査をおこなう場合、その船舶が掲げている旗の国の同意が必要との原則)がある以上、法案の中に国連決議への言及があってもなくても、国連決議がなければ無差別的に船舶検査をおこなうことはできない、というのは事実だ。しかし、必ずしも必要ないことであっても、確認のために法律に書いておくことはよくあることだ。
▼東
 外為法による送金停止などの自主的措置を日本がとった場合に、友好国との協定で、日本の船舶や友好国の船舶の検査活動をおこなうことができるはず。しかし船舶検査に国連決議の条件を課すと、国連決議が出るまでの間、できるはずのことができなくなってしまう。
▼外相
 一つの考え方だとは思うが、国連決議があったほうがよいというのが、現時点での政府の考え方だ。


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−−−審議録:3月31日(水)−−−

○「不審船」21日から追尾

▼土肥隆一(民主)
不審船について、事件は24日に起きたのではなく、21日の時点から防衛庁はレーダーで追尾し、哨戒機を飛ばし探索活動を続けていた。23日になって海上自衛隊から海上保安庁側に通告したという報道は本当か。その2、3日の間、その不審船は何をしていたのか。若狭湾の奥まで進入してきたにもかかわらず、新月の真っ暗やみ(21日深夜)を23日まで待って取り逃がしたのは、拿捕する予定はなく、訓練だったのではないか。そうでないなら、訓練の通りうまく行かなかったと理解していいのか。その船は、使命を果たしたのか。
▼野呂田防衛庁長官
 21日に不審に思っている船がありそうだと常続的な監視活動の中で考えられ、22日にはそれを確かめるべく普通の監視活動を行っていた。23日の朝P3Cが不審だという連絡を護衛艦にし、追尾をさせ、その後海上保安庁などに連絡した。ある程度確かめてから海上保安庁などに連絡するようにしている。何をしていたかは不明で、時々視野に入ったのだ。拿捕するつもりだったが、結果的には取り逃がした。最初から拿捕しないのか目的だったわけではない。
 訓練の通りやったが、自衛隊法82条を発動する場合に警職法の7条が準用され、武器使用は可能だが、人に危害を与えることはできないため、攻撃はできなかった。相手が停船命令に従わないため取り逃がしたということで、対応はきちっとできていた。この工作船の意図はわからないが、北朝鮮の港へ入ったということが断定できた。

○武力行使との一体化はないか

▼土肥
 周辺事態とは戦争状態もありうるということか。
▼防衛庁長官
 我が国に対する武力行使を未然に防ぐためのもの。
▼土肥
 基本計画について、平時から日米が協力し、あらゆる事態を想定して準備をするというものならば、米国の主体的判断で武力行使に入った場合には、日本の周辺事態も同じ並行して行われていた場合に、一体化していくのではないか。
▼柳澤協二防衛庁運用局長
 共通の準備の点で、平素からお互いに詰めていくという趣旨であり、平素からの情報交換や政策協議の中で、事態の生起、悪化を防ぐ努力を重ねていくことになる。

○有事法制の検討

▼浅野勝人(自民)
 本来、日本有事の法整備をしてから周辺有事に備えなければならないのではないのか。
▼小渕首相
 有事法制は重要な問題であり、国民の世論動向などを踏まえて適切に対処していきたい。自衛隊法76条に関する研究は、(防衛出動が下令された場合を扱う)第一、第二分類についてかなり進んでいると聞いて承知している。この問題についても真剣に考えていく必要がある。
▼浅野
 第一、第二分類については、総理の政治判断でいつでも法制化できる状況にあるのではないか。各省庁にまたがる第三分類のグレーゾーンを詰める時期ではないかという意味合いを込めた答弁だと受け取らせていただく。

○後方地域支援における武器使用

▼米田健三(自民)
 後方地域支援について、武器使用の規定がないため、反米、反日の武装テロ勢力に襲撃された場合対抗できない。ゲリラ的攻撃に対抗できる武器の携行と使用が許されるべき出はないか。民間人防護も視野に入れるべきである。国内の治安は警察に任せるだけで足りるのか。
▼防衛庁長官
 自己の生命等を防護するための必要最小限度の武器使用措置がある。国内においては、警察機関が対処する。後方支援地域が武力に巻き込まれることになった場合、支援活動行為を中断、休止したり、実施区域の変更を行う。
▼米田
 自衛隊部隊の駐屯地などが襲撃の対象となる可能性について。
▼野呂田
 現段階は、自衛隊法95条の改正は考えていないが、勉強していきたいと思う。

○自治体協力は義務か

▼米田
 地方自治体の協力について、義務にすべきでないか。災害対策基本法のような従事命令規定が設けられてしかるべきではないかと思う。
▼防衛庁長官
 地方公共団体の有する権限の公共制などを考慮して、一般的な協力義務を定めたものであるが、その長は求めに応じて権限を適切に行使することが期待される立場におかれている。趣旨を十分理解し、適切に対処していただけるものと考えている。

○船舶検査の強制力

▼米田
 船舶検査について、船長の同意を得て乗船検査を行うのではなく、強制執行力を付与すべきで、検査活動の限界を明示するような規定は削除すべき。最初から抑止力がきいていない。
▼野呂田
 状況に応じて必要と考えられうる一定の措置であり、諸外国の活動実績等にかんがみ、7条3項の範囲内で、実質的に有効に機能する船舶検査活動を行いうると考えている。

○「9条捨てて世界へ」

▼達増拓也(自由)
 国家の安全保障の基本原則がないまま、憲法上の制約という9条の文言だけが明確だ。自由党は安全保障三原則を提案し、これを国全体の安全保障の原則にしようと提案している。内容は、厳格な意味での自衛、国連平和活動への積極的参加、日米安保体制の堅持。憲法9条があるために、自衛隊を危険なところに丸腰で送り出すような法律になっている。これらの行為は、相手の攻撃を誘う挑発行為ではないか。
▼防衛庁長官
 後方地域支援は、外部からの攻撃を受ける蓋然性を極力排除した条件のもとで行われるものである。全て国際法の基本原則に合致し、国際法上許容されるものであり、他国の我が国への武力の行使が国際法上正当化されるものではない。必要最小限の武器は使用できるよう措置しており、自衛官の命を軽視するものでも、相手の攻撃を挑発するものでもない。
▼達増
 「9条を捨てて世界に出よう」といいたい。日本以外の多くの国は憲法9条のような文言なしでやっている、日本がこだわりすぎではないのか。
▼首相
 日本としてはこの憲法の下で正しき道を歩んでいくことが必要。

○朝鮮有事と国連決議

▼玄葉光一郎(民主)
 朝鮮国連軍の問題で、有事が発生した場合に1950年の安保理決議に基づき武力行使ができるのか。
▼東郷和彦外務省条約局長
 国連安保理決議の法的意味は失っていないと考え、これが国連社会の基本的な認識だと考える。
▼玄葉
 米軍以外の朝鮮国連軍を攻勢する他の国の軍隊に対してはどこまで後方支援を行うことができるのか。朝鮮国連軍の施設使用は可能か。
▼竹内行夫外務省北米局長
 国連軍地位協定が有効である。米軍以外の国連軍については、周辺事態法外の取り扱いである。朝鮮国連軍が使用を認められている施設は、米軍座間キャンプ以下7つの地区であるが、日米合同委員会の合意を経てみとめられている。

○自治体協力:「拒否の理由、開陳するのが自然」

▼西川知雄(改革)
 自治体協力について、正当な理由がない、見つからないという場合でも拒否できるのか。強制はできないが違法となるのか。
▼大森政輔内閣法制局長官
 正当な理由のない限り協力することが法的に期待されるという意味で、一般的に協力義務を規定したもの。論理的必然として、正当な理由がない場合には法的には協力に応ずることが期待され、一般的協力義務がある。法律的には、協力することはこの法律に抵触するといえる。一般的義務の不履行状態にあるといえるが、違法という言葉で評価するのが適切かどうかについては自信がない。
▼西川
 違反の法的効果とは何か。長にはどういう責任が生ずるのか、それによって訴追をされるなど損害賠償の対象になるのか、ならないのか。
▼内閣法制局長官
 不履行に対して制裁を科するということは一般的には予定していない。そういう効果は生じない。ただし、正当な理由のない限り協力の求めに対して応ずる、協力義務を履行することが法的には期待されるので、法的な期待に反するという非難は免れない。
▼西川
 長として、拒否する理由を言わなければならない理由は。
▼内閣法制局長官
 理由の明示は規定していないが、国と地方との基本的な信頼関係において協力に応じられないならば、その理由を開陳するのが自然ではないか。

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−−−審議録:4月1日(木)−−−−

○警戒監視を自衛隊法に明記、検討

▼前原誠司(民主)
「不審船」事件で、海上保安庁と自衛隊の協力の必要性が明らかになった。自衛隊による警戒監視活動の法的根拠は、防衛庁設置法第6条第11号にある「所掌事務の遂行に必要な調査及び研究」であるとのことだが、これでは不十分であり、自衛隊法に警戒監視活動を明記すべきだ。
▼小渕首相
 3月24日の衆院安保委協議会で野呂田長官がその点につき「検討する」と答弁しているので、その検討を待ちたい。

○同盟関係は「諸刃の刃」か

▼前原
 周辺事態が周辺事態にとどまらず、日本が攻撃される可能性もある、同盟関係というのはそのような「諸刃の刃」だということをきちんと国民に示し、それでも同盟関係が必要なのだという国民の理解を得るべきだ。
▼高村外相
 「日本に基地があれば戦争に巻き込まれる」という昔からの議論を繰り返すのか。これに対し我が方は基地があることで抑止力になるということを言ってきたわけだが、歴史の結果、我が方が正しかったことが証明されている。

○事前協議に例外あり

▼前原
 安保条約に基づく「事前協議」について、岸・ハーター交換公文(1960年1月。安保条約第6条に基づき米軍が戦闘作戦行動の基地として日本の施設区域を使用する場合は、これを日米両政府の事前協議の対象とすることを確認したもの。)が出た後の米国NSC(国家安全保障評議会)の内部文書に、「朝鮮国連軍への攻撃に即応する場合は事前協議の対象とならない」との記述があることを、大阪大学の坂元一哉教授が論文の中で明らかにしている。日米両政府の理解の間に齟齬があるのではないか。
▼竹内外務省北米局長
 米国内の内部文書についてはコメントできない。日米間の事前協議に関する約束は明確なので、あらためて確認する必要はない。
▼山崎委員長
 政府答弁は適切と思うが、とり扱いは理事会で協議する。

○米軍との情報交換と集団的自衛権

▼前原
 海上自衛隊と米第7艦隊が情報交換を平素からしているが、カバーする地域の分担をおこなっているか。
▼野呂田防衛庁長官
 日米間で海域分担をするのは集団的自衛権の行使になるのでしてない。
▼佐藤謙防衛庁防衛局長
 自衛隊が任務遂行のために収集して得た情報を、一般的な情報交換として米国に渡すことは集団的自衛権の行使にはあたらない。
▼前原
 周辺事態に際し、第7艦隊と海上自衛隊が情報交換で協力するのは明らかなので、どのような情報ならば集団的自衛権の行使にあたる/あたらないのか、情報の仕分けを明示してほしい。
▼委員長
 理事会でとり扱いを協議する。

○事前協議の形骸化

▼上原康助(民主)
 旧ガイドラインにあった事前協議という言葉が新ガイドラインで落ちているのはどういう経緯か。核持ち込み疑惑があり、事前協議が形骸化している。
▼外相
 新ガイドラインは、「安保条約及びその関連取極を変更しない」としており、岸・ハーター交換公文は「関連取極」に含まれる。
▼首相
 事前協議の運用見直しは考えていない。
▼上原
 事前協議をしたいという提案権は日本側にあるのか。
▼外相
 ない。安保条約第4条で「随時協議」が定められている。
▼委員長
 事前協議については理事会のとり扱いとはしない。

○米軍の活動範囲と「極東」の範囲

▼上原
 1960年2月26日の極東の範囲を「フィリピン以北ならびに日本およびその周辺の区域であって韓国および台湾の支配下にある地域」とする政府統一解釈は今でも変わらないか。
▼外相
 変わらない。
▼上原
 今では「極東」という言葉が使われなくなり、「アジア太平洋地域」という言葉に置き換えられるようになってきた。米国の戦略に基づく米軍の駐留目的と、日本の平和と安全に着目したと言われる周辺事態法案は一致しないのでは。
▼竹内北米局長
 周辺事態法案で日本が支援する米軍は、「安保条約の目的(日本の安全および極東の安全)の達成のために活動する米軍」だ。
▼上原
 ならば周辺事態とは極東の範囲内か。
▼竹内北米局長、高村外相
 米軍の行動範囲は極東に限定されないというのが従来からの政府見解だ。そのことは60年の統一見解にも入っている。

○施設使用は地位協定5条が中心

▼上原
 ガイドラインおよび関連法による「施設の使用」はどのような手続きでおこなうのか。日米地位協定第2条第4項b(「2−4−b」)による共同使用をおこなうのか。自衛隊施設の共同使用ならばまだわかるが、民間空港なども含まれるのか。
▼竹内北米局長
 2−4−bを自衛隊施設以外で適用しているのは現在3件だけ。そのうち公共の用に供しているのは板付飛行場(福岡空港)だけだ。これが今後大幅に増えるということはない。現状でも地位協定第5条を適用した施設への出入りの例が多く、今後もこれが続くと思う。いずれにせよ関係自治体との調整、関係法令による手続などが必要になる。
▼川崎運輸相
 2−4−bによる施設使用は理論的には否定しないが、この場合は日米合同委員会の協議といった手続きがあり、迅速性が要求される周辺事態への対応については、実際には5条適用が多いだろう。
▼野田郵政省
 郵政省の管轄では、周波数の割り当てといったことが考えられる。
▼上原
 96年4月の「極東有事への対応について」とする運輸省の見解(注:「第1号」に全文。)は変わらないか。
▼羽生次郎運輸省運輸政策局長
 変わらない。

○1,059項目の支援要請の事実なし

▼上原
 94年の朝鮮有事対応として1,059項目にわたる支援要請が米国からあったことが新聞報道、共産党の質問などでとり上げられている(注:ファックスボックス828#に大要)が、事実関係は。
▼防衛庁長官
 1,059項目のまとまった要請が来たという事実はない。

○日米合同委の公開

▼上原
 新ガイドライン作成以降、日米合同委員会は何回もたれてどういう協議をしたのか。概要だけでも国会に示せ。
▼竹内北米局長
 合同委員会は2、3週間に1回開催している。特別ガイドラインに関することを話し合ってはいない。対外的に議題を発表しているので、それは出すことができる。
▼委員長
 理事会でとり扱いを協議する。

○「各々に判断するが結果は同じ」

▼冨沢篤紘(改革)
 周辺事態に関する日本と米国の判断が異なる場合があるのではないか。日本がNOと言えるのか。
▼防衛庁長官
 日本と米国は各々の国益確保の観点から判断する。しかしそれが共同の認識に達するように、平素から努力がおこなわれている。両国の判断が分かれることは、概念的にはあり得るが、実体上はそのようなことはないだろう。

○米国が紛争の当事者である場合

▼佐々木陸海(共産)
 昨日の東中議員に対する答弁で、周辺事態として想定される4つの類型のうち、第1のもっとも典型的なケースである「周辺における武力紛争の発生」のケースにおいて、その紛争の一方の当事者に米国がなっているということもありうると言ったが。
▼東郷和彦外務省条約局長
 そのとおり。
▼佐々木
 新ガイドラインによると、武力紛争が始まった段階から日米による準備段階が始まることになる。米国が武力紛争の当事者である場合、その当事者と準備を進めるとしたら、それが周辺事態と認定される段階には、日本はすでに相当の協力関係を紛争の一方の当事国と結んでいることになる。日本が攻撃の対象になるのではないか。
▼外相
 「基地を持てば戦争に巻き込まれる」という昔の議論と同じだ。
▼東郷条約局長
 米軍が紛争の当事者になりうるかも知れないが、我々が支援を想定しているのは、正しい行動をおこなっている米軍だ。
▼佐々木
 米国では、戦争での輸送における多くの部分を民間に委託している。
▼防衛庁長官
 民間が米軍と契約を結ぶかどうかは、民間が自主的に判断すればよい。

○共同計画委員会の公開

▼濱田健一(社民)
 共同計画委員会はこれまでに何回開かれ、何を話し合ってきたのか。検討内容は本件の質疑のために必要なので示してほしい。
▼柳澤協二防衛庁運用局長
 98年3月より3回開いた。検討事項は米軍、自衛隊の一般的な活動についてであって、具体的なシナリオのようなものではない。
▼防衛庁長官
 軍事機密に属するので慎重に検討する。

○自治体の支援項目例

▼濱田
 2月3日に、10項目の自治体協力例が内閣により示されたが、まだまだこれから増えるのか。
▼伊藤康成内閣安全保障・危機管理室長
 これに限らない。今後何を示すかは検討する。

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廃案へ沖縄で実行委結成、13日に県民大会

(「沖縄タイムス」1999年4月1日 朝刊1面より)

 ガイドライン関連法案の廃案を目指す県民大会の実行委員会結成会議が31日、那覇市内の自治会館で開かれ、県民大会を13日午後6時半から雨天決行で与儀公園で開くことを決めた。結成会議には市民団体や政党の代表ら約50人が出席した。大会名称を「戦争協力法・ガイドライン法案の廃案をめざす県民大会」とし、1万人以上の参加を目標にしている。
 中村文子沖縄戦記録フィルム一フィート運動の会事務局長、佐久川政一沖縄大学教授、山内徳信前県出納長、平良修牧師が代表呼びかけ人となり、事務局は平和センター、統一連、市民団体協議会、県議会会派の結の会、軍隊を許さない女たちの会、社民党、社大党、共産党で構成、伊波洋一県議が事務局長を務める。
 代表呼びかけ人を代表して山内徳信氏は「多くの国民や県民が国会審議を懸念している。沖縄戦の悲惨な状況を思い起こしながらどうにかしないといけないと思っていたが、やっと実行委員会が結成された。戦後沖縄は何よりも平和と憲法を大事にして生きてきた。県民大会をぜひ成功させ、何としても廃案に持っていきたい」とあいさつした。



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