■ 自治体と市民のための「ガイドライン法案」速報
第9号 1999年4月23日
発行:ピースデポ(平和資料協同組合)・ガイドライン法案プロジェクトチーム
監修:前田哲男、梅林宏道
編集:川崎哲、池田佳代
事務支援:緊急プロジェクト・スタッフ
予約・問合せ先:〒223-0051横浜市港北区箕輪町3-3-1日吉グリューネ102号ピースデポ
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○平均して3日に1回、A4版3〜5ページ。
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●掲載しきれなかった情報や、記事の原資料は事務所にあります。お問い合わせを。
●各地での動きを紹介しますので、ぜひ情報を寄せてください。
●プロジェクトを支えるカンパを募集します。
個人・小グループ:1口5,000円、自治体・団体:1口10,000円
郵便振替:00280-0-38075 加入者名「平和資料協同組合」 ※「ガイドラインカンパ」と明記を。
銀行口座:横浜銀行日吉支店 普通 1216616 「平和資料協同組合」
<1>国会の動き
【26日委員会採決、27日本会議採決】
きょう23日、衆院特別委員会の理事会が開かれ、次の日程が決まった。
4月26日(月)特別委員会
12:00理事会
13:00委員会
(1)修正案趣旨説明
(2)締めくくり総括質疑(政府案および修正案を一括して)
3時間(自民・中山利生30分、民主・前原誠司40分、明改・遠藤乙彦30分、自由・達増拓也30分、共産・佐々木陸海30分、社民・辻元清美20分)
(3)質疑終局
(4)討論(6会派、各3分)
(5)採決(予想:16:10〜16:20頃)
4月27日(火)衆院本会議採決
4月29日(木)小渕首相訪米
修正案が提案されてから、3時間のみの質疑で採決にいたるということが明らかになった。
本速報では、これまで委員会に公開されずに進められてきた修正協議の論点整理をおこなうと同時に、修正協議のなかでとり扱われなかった事項の整理にも力を入れていきたい。本来ならばこの号でそれをお伝えすべきところだが、時間的制約から省かせていただく。前者については各マスコミが整理して報道すると思われるので、それに注目をしたい。後者については、衆院通過後の参院での議論のたたき台となるべきものであり、遅くとも26日までには整理してお届けしたい。
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<2>各地、自治体の動き
【広島市長が要請書】
4月19日に広島市長が出した要請書全文を掲載する。
内閣総理大臣、外務大臣、自治大臣、内閣官房長官、防衛庁長官 様
「周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律案」等について(要請)
現在、国会においていわゆるガイドライン関連法案の審議が行われていますが、これまでの議論の中でも、憲法解釈の問題を含め、数々の重大な懸念が各方面から指摘されております。
例えば、この法案の中心的な概念である「周辺事態」は、具体的にどのような事実が発生した場合に、どのような手続きを経て、誰が認定するのか、また、認定の結果、誰にどのような権限が与えられるのか、さらにはどの時点を持ってこの事態は終了するのか、などについて具体的かつ十分な説明がなされていないとの指摘があります。
このほかにも、これまでわが国が防衛の方針としてきた専守防衛の枠組みを越えるものであり、実質的に日米安全保障条約を改変するものではないか、この法律に基づく自衛隊の活動は憲法で禁止されている集団的自衛権の行使に該当するのではないか、自衛隊の出動の可否の決定などのおいて我が国の主体性が確保できないのではないか、また、文民統制が十分に働かなくなるのではないか、などといった懸念も示されており、国内のみならずアジア周辺諸国からも不安の声があがっております。
広島市においても、市議会でこの問題が取り上げられるとともに、幾つかの市民団体がこの法案に対する懸念や反対の意見を表明するなど、市民の関心も高まっております。
ガイドライン関連法案は、我が国の安全保障の根幹に関わるものであり、当然幅広い国民的な議論の下での方向づけが必要となりますが、その基調となるのは戦争の放棄を唱ったった日本国憲法の平和主義でなければなりません。
被爆都市ヒロシマは、54年前の悲惨な体験を踏まえて、これまで一貫して核兵器の廃絶と世界恒久平和の実現を訴えてまいりました。そして、自らの体験の上に立って、国際的な紛争に対しては、武力ではなく対話による平和的解決の道を探ることが何よりも大切であり、この考え方こそ日本国憲法の根幹だと考えております。改めて私は、国際社会における脅威を軽減し、除去するのは、軍事力を背景とした力による紛争の抑止や解決ではなく、外交努力であるべきであるという点を強調いたします。
また、米軍への協力を規定するこの法案の審議に当たり、被爆都市ヒロシマとして、我が国が米国の「核の傘」に頼らない安全保障の構築に努力するとともに、国是である非核三原則を厳守するよう、強く申し入れます。
さらに、地方自治体の長に対する協力規定は、住民生活や地域経済活動に少なからぬ影響を及ぼすものと考えられますが、法案にはその具体的な内容が規定されておらず、また、2月3日に国が公表した「想定される協力項目(10項目)」の例示も十分なものとはいえません。地方自治体には住民の理解と協力を得てその生活を守る責務があります。地方自治体やそこに生活する住民への説明責任が十分果たされないまま、一方的に果たすべき役割を決められることやそれが際限なく広がっていくことには強い危惧の念を抱かざるを得ません。
国におかれては、以上のようなことを踏まえ、この法案に対する多くの不安や懸念の声に応えられるよう十分な法案審議を尽くすとともに、自治体協力に関しては、より具体的な情報提供とそれに対する意見聴取を行い、その意向を十分尊重されるよう要望いたします。
平成11年(1999年)4月19日
広島市長 秋 葉 忠 利
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<3>解説
【日米合同委員会の開催回数と組織図が明らかに】
新ガイドライン策定以降の日米合同委員会(日米地位協定第25条によって設置された機構)の開催日と開催場所、および同委員会の組織図が明らかになった。次号以降に掲載および解説する。
【自治体・民間協力具体例、理事会に提示】
23日の衆院特別委理事会で、「国以外の者の協力の内容について」と題する文書が示された。2月3日付に内閣安保・危機管理室などが示した10項目の協力項目例を軸に、それぞれの項目に数行の説明を加えたA4版3頁の文書である。今後のとり扱いについてはまだ明確ではないが、次号以降に掲載および解説する。
同日の理事会では、「第12条の政令委任規定について」とする1頁の文書も出された。次号以降に掲載および解説する。
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