■ 自治体と市民のための「ガイドライン法案」速報
第11号 1999年4月30日
発行:ピースデポ(平和資料協同組合)・ガイドライン法案プロジェクトチーム
監修:前田哲男、梅林宏道
編集:川崎哲、池田佳代
事務支援:緊急プロジェクト・スタッフ
予約・問合せ先:〒223-0051横浜市港北区箕輪町3-3-1日吉グリューネ102号ピースデポ
TEL:045−563−5101 FAX:045−563−9907
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Website: http://www.jca.apc.org/peacedepot/
○予約者に無料で、ファックスまたは電子メールで一斉にお送りします。(宛名を明記しませんのでご注 意ください。)
○平均して3日に1回、A4版3〜5ページ。
○バックナンバーは、上記ホームページにアクセスするか、ファックスでとり出すこともできます。(03−3813−8180にダイアルし、ボックス番号800#でバックナンバー一覧、810# で最新号が入手できます。)
●掲載しきれなかった情報や、記事の原資料は事務所にあります。お問い合わせを。
●各地での動きを紹介しますので、ぜひ情報を寄せてください。
●プロジェクトを支えるカンパを募集します。
個人・小グループ:1口5,000円、自治体・団体:1口10,000円
郵便振替:00280-0-38075 加入者名「平和資料協同組合」 ※「ガイドラインカンパ」と明記を。
銀行口座:横浜銀行日吉支店 普通 1216616 「平和資料協同組合」
【参議院ガイドライン特別委員会日程】
5月 6日(木)15:00理事会懇談会
5月10日(月) 9:00〜7時間
総括質疑
5月11日(火) 9:00〜7時間
集中質疑
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【理事会協議扱い事項に回答は出ず】
99年4月12日に「総括質疑の中で、理事会協議扱いされている事項(まとめ)」として以下の8項目が理事会で提示された(詳しくは第7号に掲載済)が、これについて衆議院を通過した現在どのような回答がなされているか、なされていないかについてお知らせする。
1 周辺事態の定義について
2 周辺事態における自衛隊の武器使用について
3 周辺事態法案第12条の政令委任規定について
4 包括的メカニズムの問題について
5 対日支援要求に関する資料要求について
6 自衛隊の米軍に対する情報提供と集団的自衛権の問題について
7 岸・ハーター交換公文に基づく事前協議とNSC文書にあるとされる例外規定について
8 防衛庁・外務省が所持する機密、秘密事項等を分類した資料(件数)の提出について
●−1について
4月20日、野呂田防衛庁長官が山中あき子(改革)議員の質問に答えて、いわゆる周辺事態の4類型に2つの類型を追加した6類型を示したが、23日の理事会で「周辺事態に関する防衛庁長官答弁のポイント(4月20日)」という文書がに提出された。同日の委員会では、この6類型という発言について「外務省(高村外相)は懸念を示している」という報道があったことについての指摘があり、野呂田長官は、定義をわかりやすく説明するために個人的見解を述べたと答えた。その後、衆議院調査局ではこの文書について防衛庁限りの見解と説明している。
4月26日、「周辺事態について」という文書が政府統一見解として理事会に提出された。内容は、4月20日の6類型を踏襲しつつ、修正案による第一条の定義と6類型との関連を説明しているもの。しかし、特別委員会において同文書は配布されず説明もなかった。このため、政府統一見解として明確にされないまま衆院を通過したといえる。
●−2.3.6について
4月23日の理事会で、文書による回答が提出されたが、委員会において示されることはなかった。
●−4.5.7.8について
たび重なる委員会での各議員の質問にもかかわらず、理事会内での文書回答すらなかった。
*1.2.3.6に関する理事会内部文書の原文はピースデポにあるので必要な場合は問い合わせを(FAX番号をお知らせください)。
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【衆議院で採決された政府案、修正2案の対照表】
2ページ以降に掲載する。(1)−(5)
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(注)第4号中4ページ1段目の西川議員の質問に答えた99年3月31日の大森内閣法制局長官の答弁(自治体協力の一般的義務に関する質疑)について、会議録における記載内容を入手したので、該当部分を確実なものとして掲載する。
▼大森内閣法制局長官 「−拒否できるかどうかというのは、事実として協力しないかどうかというのとは、これは別問題でございまして、法律的には、協力を拒否することはこの法律に抵触するということが言えようかとおもいます」と答えた。このほかに、「そのような場合には一般的義務の不履行状態にある」、「違法というのは、実体法に違反するという法的評価を表す言葉で、規範に抵触した場合に、違法という言葉で評価するのが適切であるかどうかについて私は自信がない」と答え、更に、一般的義務の不履行状態における制裁などについて、「強制履行の方法、制裁を科するということは予定されていない。今のところはそれ以上の手だてはない。」と答えた。
●政府案、修正2案の対照表
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