第53回国連総会におけるマレーシア決議


核兵器の威嚇または使用の合法性に関する国際司法裁判所の勧告的意見のフォローアップ(決議53/77W)

1998年12月4日採択



総会は、

 1994年12月15の総会決議49/75K、1996年12月10日の総会決議51/45Mおよび1997年12月9日の総会決議52/38Oを想起し、

 核兵器の存続は全人類に脅威となり、その使用は地球上の全生命に破滅的な結末をもたらすであろうと確信するとともに、核兵器による破滅を防ぐ唯一の完全な防御は、核兵器を完全に除去し、核兵器が再び生産されないと確証することであることを認識し、

 核軍備競争の早期の停止と核軍縮に関する効果的な措置について誠実に交渉しなければならないという、核兵器不拡散条約第?条に規定された、厳粛なる各国の義務に思いをいたし、

 核兵器不拡散条約の1995年の再検討・延長会議において採択された「核不拡散と核軍縮のための原則と目標」、とりわけ、核兵器国による核兵器の廃棄という究極的目標の下に、核兵器の世界的な削減のための体系的で前進的な努力を断固として追求するという目的を想起し、

 また、1996年9月10日に、総会決議50/245において包括的核実験禁止条約が採択されたことを想起するとともに、その条約の調印国および批准国の数が増加していることに満足の意を表明し、

 南極条約、トラテロルコ条約、ラロトンガ条約、バンコク条約、およびペリンダバ条約によって、徐々に全南半球とこれらの条約でカバーされる隣接区域が非核地帯となっていることを満足をもって認識し、

 核兵器をもっとも多く保有している国家(複数)が、二国間協定や一方的措置によって貯蔵核兵器の削減努力を行っていることに留意するとともに、そのような努力を強化して保有核兵器の意味のある削減を加速させることを要求し、

 非核兵器国に対して核兵器による威嚇や使用を行わないことを保証する、多国間で交渉され法的に拘束力のある協約の必要性を認識し、

 唯一の多国間軍縮交渉の場としてのジュネーブ軍縮会議(CD)の中心的な役割を再確認するとともに、CDの1998年会期中に軍縮の分野、なかんずく核軍縮の分野における進展速度が緩慢であったことを遺憾とし、

 CDが、具体的な時間枠をもって核兵器を完全廃棄するための段階的計画について交渉を開始する必要性を強調し、

 有効な国際的管理の下に、核兵器の開発、生産、実験、配備、貯蔵、威嚇、および使用を法的な拘束力をもって禁止し、かつ核兵器を破壊するという目的の達成を希求し、

 1996年7月8日に出された「核兵器の威嚇または使用の合法性についての国際司法裁判所の勧告的意見」を想起し、

 決議52/38Oの実行に関して加盟国によってとられた努力や措置についての事務総長の報告(1998年8月5日付け文書A/53/208)に留意し、

1.「厳格かつ効果的な国際管理の下においてすべての側面での核軍縮に導く交渉を誠実におこない、完結させる義務がある」という国際司法裁判所の全員一致の結論の重要性を再び強調しながら確認する。

2.核兵器の開発、生産、実験、配備、貯蔵、移転、威嚇、使用を禁止し、その廃棄を規定するような「核兵器禁止条約(NWC)」の早期締結につながるさまざまな分野の多国間の核軍縮交渉を1999年に開始することによって、すべての国がただちにこの義務を履行するように再び要求する。

3.本決議の実現や核軍縮に関してとり組んだ努力や措置について、すべての国が事務総長に通知すること、また事務総長がその情報を第54国連総会に報告することを要請する。

4.「核兵器の威嚇または使用の合法性に関する国際司法裁判所の勧告的意見のフォローアップ」と題する項目を、第54総会の暫定議題に入れることを決定する。



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