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NPT(13+2)項目とは
2000年核不拡散条約(NPT)再検討会議最終文書(2000年5月19日、
NPT/CONF.2000/28)の中で、「第6条および前文第8〜12節」に関する部分の
第15節において13項目が、また、「第7条および非核兵器国の安全保障」に
関する部分の第2節、第6節において追加2項目がある。
●13項目
1 CTBT早期発効
2 核爆発実験のモラトリアム
3 CDでFMCTの5年以内妥結をめざす作業プログラム
4 CDに核軍縮を扱う下部機関を設置する作業プログラム
5 不可逆性の原則
6 保有核兵器の完全廃棄の明確な約束
7 ABM条約の維持強化とSTART過程の促進
8 米・ロ・IAEA三者構想の完成と履行
9 「国際的安定」と「すべてにとって安全保障が減じない原則」
a 核兵器の一方的削減
b 透明性の増大
c 非戦略核兵器の削減
d 作戦上の地位の低減
e 安全保障政策における核兵器の役割の縮小
f 全核兵器国が参加する核兵器廃絶過程
10 余剰になった軍事用核分裂物質の国際管理と平和転用
11 究極的目標としての全面かつ完全軍縮
12 ICJ勧告を想起した核軍縮義務の履行に関する定期報告
13 検証能力のさらなる開発
●+2項目
+1 法的拘束力のある消極的安全保証
+2 非核地帯の設立
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以下は、ピースデポによる全訳。項目ごとの見出しはピースデポ。
■13項目
第15節
本(再検討)会議は、NPT第6条、および、1995年の決定「核不拡散と核軍縮のための原則と目標」第3節と第4節(c)の履行のための体系的かつ前進的な努力に向けた、以下の実際的な諸措置について合意する。
1.(CTBT早期発効)
包括的核実験禁止条約(CTBT)の早期発効を達成するために、遅滞なく、無条件に、憲法上の過程にしたがって、署名し批准することの重要性と緊急性。
2.(核爆発実験のモラトリアム)
CTBTが発効するまでの、核兵器の爆発実験またはその他のあらゆる核爆発の一時停止。
3.(CDでFMCTの5年以内の妥結をめざす作業プログラム)
ジュネーブ軍縮会議(CD)において、1995年の専門コーディネーターの声明とそこに含まれる任務に従って、核兵器用およびその他の核爆発装置用の核分裂性物質の生産を禁止する、差別的でなく、多国間の、国際的かつ効果的に検証可能な、条約のための交渉を、核軍縮および核不拡散という両方の目的を考慮して、行うことの必要性。CDは、5年以内に妥結する見通しをもって、このような条約の交渉を即時に開始することを含んだ作業プログラムに合意することが求められる。
4.(CDに核軍縮を扱う下部機関を設置する作業プログラム)
CDにおいて核軍縮を扱う任務をもった適切な下部機関が設置されることの必要性。CDは、このような機関の即時設置を含んだ作業プログラムに合意することが求められる。
5.(不可逆性の原則)
核軍縮、核およびその他の軍備管理と削減措置に適用されるべき、不可逆性の原則。
6.(保有核兵器の完全廃棄の明確な約束)
すべての締約国が第6条の下で誓約している核軍縮につながるよう、核兵器国は保有核兵器の完全廃棄を達成するという明確な約束をおこなうこと。
7.(ABM条約の維持強化とSTART過程の促進)
戦略的安定の基礎として、また、戦略的攻撃兵器のさらなる削減の基盤として、条約の規定に従いつつABM条約を維持し強化しながら、STARTUを早期に発効させ完全に履行し、STARTVを可能な限り早期に妥結すること。
8.(米・ロ・IAEA三者構想の完成と履行)
アメリカ合衆国、ロシア連邦および国際原子力機関(IAEA)の三者構想の完成と履行。
9.(「国際的安定」と「すべてにとって安全保障が減じない原則」)
国際的安定を促進するような方法で、また、すべてにとって安全保障が減じないとの原則に則って、すべての核兵器国が核軍縮へつがなる諸措置をとること:
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9a.(核兵器の一方的削減)
核兵器国による、保有核兵器の一方的な削減のさらなる努力。
9b.(透明性の増大)
核兵器能力について、また、第6条にもとづく合意事項の履行について、核軍縮のさらなる前進を支えるための自発的な信頼醸成措置として、核兵器国が透明性を増大させること。
9c.(非戦略核兵器の削減)
一方的な発議にもとづいて、また、核軍備削減と軍縮過程の重要な一部分として、非戦略核兵器をさらに削減すること。
9d.(作戦上の地位の低減)
核兵器システムの作戦上の地位をさらに低めるような具体的な合意された諸措置。
9e.(安全保障政策における核兵器の役割の縮小)
核兵器が使用される危険を最小限に押さえるとともに、核兵器の完全廃棄の過程を促進するために、安全保障政策における核兵器の役割を縮小すること。
9f.(全核兵器国が参加する核兵器廃絶過程)
すべての核兵器国を、適切な早い時期において、核兵器の完全廃棄につながる過程に組みこむこと。
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10.(余剰になった軍事用核分裂物質の国際管理と平和転用)
すべての核兵器国が、もはや軍事目的に必要でないと各核兵器国が認めた核分裂性物質を、そのような物質が永久に軍事プログラムの外に置かれることを保証するために、実際に可能な早期において、IAEAまたは関連する国際的検証の下に置くという制度。および、そのような物質を平和目的に移譲するという制度。
11.(究極的目標としての全面かつ完全軍縮)
軍縮過程における国の努力の究極的な目標は、効果的な国際的管理の下で全面かつ完全な軍縮であることの再確認。
12.(ICJ勧告を想起した核軍縮義務の履行に関する定期報告)
強化されたNPT再検討過程の枠組みの中で、すべての締約国が、第6条、および、1995年の決定「核不拡散と核軍縮のための原則と目標」の第4節(c)の履行について、1996年7月8日の国際司法裁判所(ICJ)の勧告的意見を想起しつつ、定期報告をおこなうこと。
13.(検証能力のさらなる開発)
核兵器のない世界を達成し維持するための核軍縮協定の遵守を保証するために必要な、検証能力のさらなる開発。
■+2項目
第2節(+1:法的拘束力のある消極的安全保証(NSA))
本(再検討)会議は、核兵器の完全廃棄が、核兵器の使用または威嚇を防止する唯一の絶対的な保証であることを再確認する。会議は、5核兵器国による、NPT締約国である非核兵器国への法的拘束力を持った安全の保証が、核不拡散体制を強化することに同意する。会議は、準備委員会に対して、この問題についての勧告を2005年再検討会議に提出することを要請する。
第6節(+2:非核地帯の設立)
本(再検討)会議は、さらなる非核地帯条約を締結しようとして1995年以来とられてきた措置を歓迎しまた支持し、地域の関係諸国間で自由意思によって達成された制度に基づいて、国際的に認知された非核地帯を設立することが、世界の、また地域の平和と安全を強化し、核不拡散体制を強化し、核軍縮の目的の実現に貢献するとの確信を再確認する。 |
CTBT=包括的核実験禁止条約、CD=ジュネーブ軍縮会議、FMCT=兵器用核分裂物質生産禁止条約、ABM条約=対弾道ミサイルシステム制限条約、START=戦略兵器削減条約、IAEA=国際原子力機関、ICJ=国際司法裁判所
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