前のページ 「非核地帯」の目次 「テーマ別」の目次 次のページ


▲条約案はこちら

■ 
モデル「東北アジア非核兵器地帯条約」(案)に関する注記(2004.7.3)   

  1. 第1条(b) 他の非核兵器地帯条約には領海の他に「群島水域」が領域として含まれているが、東北アジア非核兵器地帯には、「群島水域」は存在しないので削除した。

  2. 第1条(c) 国名を列記するときには、必然的な理由のない場合は人口の大きい順に書いた。

  3. 第1条(f) 「核爆発装置」の定義は、基本的にはラロトンガ条約(南太平洋非核地帯条約)によった。

  4. 第1条(g)(h) 「放射性物質」及び「放射性廃棄物」の定義は、バンコク条約(東南アジア非核地帯条約)によった。

  5. 第1条(i)(j) 「核物質」及び「核施設」の定義は、ペリンダバ条約(アフリカ非核地帯条約)によった。

  6. 第2条3項 「海洋の自由」の部分は、ペリンダバ条約によった。

  7. 第3条1項(a) ここに列記されている義務項目は、「朝鮮半島の非核化に関する南北共同宣言」の文言に、研究と開発を加えたものである。

  8. 第3条2項(c) 東北アジア非核兵器地帯に接する海域(黄海、東シナ海、日本海(東海)、太平洋)は、すべて公海を通じて不便無く接近可能である。朝鮮海峡(対馬海峡西水道)では、日本、韓国とも領海3海里、対馬海峡東水道、津軽海峡、大隅海峡、宗谷海峡(ラ・ペルーズ海峡)では日本が領海3海里を採用しているため、これらすべての海峡において公海である航路が存在する。
     この条項を第3条2項からはずし、他の非核兵器地帯条約と同じように、第3条1項(e)として、次のように規定する、より保守的な案も可能である。
    第3条1.(e) 地帯内国家は、その主権的権利の行使において、外国の船舶あるいは航空機による寄港、着陸、領空通過、あるいは無害通行、通過通行の権利に含まれない方法での領海の一時通過を許可するか否かを自ら決定する自由をもつ。
      また逆に、第3条2項を、@寄港と一時通過をともに禁止する条項とする、あるいは、A寄港のみを禁止し一時通過を事前協議制にする条項とする、などの選択肢もありうる。いずれの場合も、近隣核兵器国が合意するハードルを極めて高くすることになるであろう。
      なお、当然のことながら、この条項が変化すれば、議定書の第3条もそれに従って変えなければならない。

  9. 第7条、第8条及び第9条 「東北アジア非核兵器地帯委員会」「執行委員会」に関しては、バンコク条約の関係条項を参考にした。

  10. 第7条(b) 「東北アジア非核兵器地帯委員会」の任務の中に、前文に記されている地域の平和と安全保障や核兵器の世界的な廃絶への関心を含めて条約の遵守について協議することを唱った。前文には、化学兵器、生物兵器への関心も記されている。

  11. 第7条(e) 「東北アジア非核兵器地帯委員会」の議長を締約国の中の地帯内国家から選ぶことによって、地帯内国家が運営の中心を担うべきものであることを示した。

  12. 第8条2項(c)及び第9条2項(b) 「管理制度に関する付属書」の案は、未完であり、今度の課題となっている。

  13. 第9条2項(b) 第7条(b)において、前文に書かれた内容も委員会の協議の対象となったことに関連して、この条項における「情報の報告と情報交換」には、前文の内容に関わる事項も含まれる。

  14. 第10条3項 発効の要件として、3つの地帯内国家の参加を掲げた。本条約のもっとも重要な義務を負う国だからである。米国だけが批准しないまま条約が発効する場面が想定されるが、そのときでも、すでに米国も署名している状況における規範的効果が期待できることと、国際圧力をかけて米国に批准を促すのにも、条約が発効した状況が有利であると考えられる。

  15. 第11条、12条、13条、第14条及び第15条 「留保の禁止」「条約の改正」「再検討会議」「紛争解決」「有効期間」に関しては、バンコク条約を参考にした。脱退規定については今後の課題として、今回の草案には含めなかった。

  16. 議定書 議定書に関しては、バンコク条約を参考にし、それを簡略化した。



■モデル「東北アジア非核兵器地帯条約」(案)(2004.7.3)


ページの先頭に戻る

前のページ 「非核地帯」の目次 「テーマ別」の目次 次のページ

特定非営利活動法人
ピースデポ
〒223-0051 横浜市港北区箕輪町3-3-1-102
TEL:045-563-5101 FAX:045-563-9907
Email:
office@peacedepot.org