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■ モデル「東北アジア非核兵器地帯条約」(案)(2004.7.3) ▲条約案に関する注記 (以下の案は、今後、多くの専門家や関心のある市民が議論してゆくためのたたき台となることを希望して作成された。梅林宏道) 前文 この条約の締約国は、 東北アジアは、核兵器が実際に使用された世界で唯一の地域であることを想起し、 また、二つの都市の破壊と数10万人の市民の被爆によってもたらされた、約60年を経た現在にも続く人間的、社会的な形容しがたい苦難に思いを致し、 日本と朝鮮半島には、今なお多くの被爆者が不安に包まれて生きていることに思いを致し、 現在の核兵器は、当時よりもはるかに強力な破壊力を持ち、人類の築いた文明を破壊しうる唯一の兵器であることを認識し、 また、核兵器の先制使用を含め、実際に核兵器が使用されるという新たな軍事的脅威が生まれつつあることを危惧し、 朝鮮半島においては「朝鮮半島の非核化に関する南北共同宣言」が1992年2月に発効し、日本においては、今日国是とされる非核三原則が1967年以来確立していることを想起し、 したがって、この地域に関係国の自発的合意に基づいて非核兵器地帯を設立することは、歴史的経緯から極めて自然な希求であるという認識を共有し、 一方、過去の一時期においてこの地域で行われた侵略戦争と植民地支配から発生したさまざまな困難を直視し、 同時に未来に向かってそれらを克服するために積み重ねられてきた地域内諸国家の歴代の政府による努力を想起し、 それらの中における最良のものを継承しつつ、その基礎の上に地域諸国家の友好と平和的協力をさらにいっそう発展させることの重要性を痛感し、 非核兵器地帯の設立が、そのような地域的な協調的安全保障を築くために優先されるべき第一歩であると固く信じ、 その設立が、1997年に発効した「化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約」、また1972年に発効した「細菌兵器及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約」を初めとする、すでに存在する国際的軍縮・軍備管理条約への普遍的な加盟と遵守を、この地域において促進するであろうことを希求し、 その設立が、1970年発効の「核兵器の不拡散に関する条約」第6条に規定され、1996年7月8日に出された国際司法裁判所の「核兵器の使用と威嚇に関する合法性」に関する勧告的意見によって再確認された核軍縮に関する義務の履行の促進に貢献するであろうことを信じ、 さらに、その設立は、その他多くの国際条約や国際機関の決議に具現されてきた、一日も早い核兵器の全面的禁止と完全廃棄を求める世界の人民の熱望を実現するための一つの追加的な貢献となることを確信し、 次のとおり協定した。 第1条 用語の定義 この条約及びその議定書の適用上、
第2条 条約の適用
第3条 核爆発装置に関する基本的義務 1.地帯内国家の義務 地帯内国家は、次のことを約束する。
近隣核兵器国は、次のことを約束する。
第4条 原子力の非軍事的利用
第5条 放射性物質の海洋投棄と空中放出 地帯内国家は、次のことを行わないことを約束する。
第6条 核施設への武力攻撃の禁止 締約国は、東北アジア非核兵器地帯内に存在する核施設に対して、いかなる方法であれ、武力攻撃を目的とする行動をとらないこと、そのような行動を支援しないこと、また奨励しないことを約束する。 第7条 東北アジア非核兵器地帯委員会の設立 本条約の履行を確保するために東北アジア非核兵器地帯条約委員会(以下、「委員会」と言う)を設立する。
第8条 執行委員会の設立 1.委員会の下部機関として執行委員会を設立する。
第9条 管理制度の確立 1.本条約に基づく締約国の義務遵守を検証するために管理制度を確立する。 2.管理制度は、以下のものからなる。
第10条 署名、批准、寄託及び発効
第11条 留保の禁止 本条約には留保を付してはならない。 第12条 条約の改正
第13条 再検討会議 本条約の発効後10年に、本条約の運用を検討するため委員会の会合を開催する。委員会を構成する締約国すべてのコンセンサスがあれば、その後同一の目的を持った再検討会議を随時開催することができる。 第14条 紛争の解決 本条約の規定に起因するいかなる紛争も、紛争当事国である締約国の合意する平和的手段によって解決するものとする。紛争当事国が交渉、仲介、審査、調停などの平和的手段によって1か月以内に解決に達することができない場合には、いずれの紛争当事国も、他の紛争当事国の事前の同意を得て、当該紛争を仲裁裁判または国際司法裁判所に付託するものとする。 第15条 有効期間 本条約は無期限に効力を有する。 東北アジア非核兵器地帯条約に対するモデル議定書(案) 本議定書締約国は、 核兵器の全面的禁止と完全廃棄の達成に向けた努力に貢献し、それによって東北アジアを含む国際の平和と安全を確保することを希望し、●年●月●日に○○において署名された東北アジア非核兵器地帯条約に留意して、 次のとおり協定した。 第1条 東北アジア非核兵器地帯条約の尊重 議定書締約国は、東北アジア非核兵器地帯条約(以下「条約」という)を尊重し、条約締約国による条約への違反または議定書締約国による本議定書への違反となるいかなる行為にも寄与しないことを約束する。 第2条 核兵器の不使用 議定書締約国は、東北アジア非核兵器地帯に対して核兵器、またはその他の核爆発装置を使用しない、また使用の威嚇を行わないことを約束する。 第3条 寄港と通過 議定書締約国が、核爆発装置を搭載する船舶または航空機を地帯内国家に寄港、着陸、領空通過、または無害通行権または通過通行権に含まれない方法によって地帯内国家の領海を一時通過させる場合には、当該地帯内国家に事前通告し、許可を求めて協議を行う。協議の結果許可するか否かは、当該地帯内国家の主権的権利に基づく判断に委ねられる。 第4条 署名、批准、発効
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