【脱軍備・平和情報モニター】核兵器問題・中東情勢に関する重要一次資料(2026年5月20日~6月17日)
2026.06.24
2026年6月17日、イラン通信社とCNNは、米国とイランの間で戦闘終結に向けて合意されたとされる覚書の全文を公表しました。これを機に中東情勢は安定へ向かうのでしょうか、それとも緊張の火種がくすぶり続けるのでしょうか。
今回は、5月20日から6月17日までに各国政府・国際機関が公表した、核兵器問題や核不拡散、中東情勢に関する重要な一次資料を紹介します。
写真出典 左:米国ホワイトハウスHP 右:日本外務省HP
2026年5月20日~6月17日の重要文書
2026年5月20日(水)
【国連】国連事務総長による東京での記者会見における発言
2026年6月9日(火)
【米国】2026年6月の日米拡大抑止協議に関する共同声明
2026年6月10日(水)
【日本】日米拡大抑止協議による共同声明
【IAEA】NPT保障措置協定および国連安保理決議のイランによる履行状況
2026年6月17日(水)
【イラン・米国】米国とイランの戦闘終結にむけた覚書
【G7】地政学的課題に関するG7首脳声明
2026年5月20日(水)——————————————————————————————
【国連】国連事務総長による東京での記者会見における発言(5月20日)
Secretary-General’s remarks to the press conference in Tokyo
出典:Secretary-General’s remarks to the press conference in Tokyo
(ガイド)
国連事務総長は、5月15日に開催された日本の国連加盟70周年記念シンポジウムに出席するなどを目的に来日。5月18日に外国記者クラブで記者会見を行った。これが事務総長としての最後の記者会見となる。その中で、日本と国連の親密な関係に触れるとともに、ホルムズ海峡の開放、北朝鮮の拉致問題、被爆地への訪問など、安全保障問題にもふれ、平和と国際安全保障の確保に務めることを述べた。
(本文抄訳)
70年前に国連に加盟して以来、この国(日本)は多国間主義、そして協力と団結の力を、揺るぎなく、惜しみなく擁護し続けてきました。国連システムには、東京に本部を置く国連大学を含め、日本国内に約30の事務所があり、これらは幅広い重要な国際問題に関する世界各国の専門家が集まる場となっています。
今週、国連システムの各機関のトップが、年次会合である調整担当事務総長理事会(CEB)のために来日しました。この会合がアジアで開催されるのは今回が初めてです。(略)
私は、国連事務総長として初めて長崎と広島の両方で平和記念式典に出席し、被爆者の方々に敬意を表することができたことを誇りに思います。被爆者の方々の勇気と平和へのメッセージは、今もなお私に大きな感銘を与え続けています。(略)
私は、許しがたい人権侵害である朝鮮民主主義人民共和国による日本人拉致問題の解決を求める日本の主張を引き続き支持します。また、拉致被害者とそのご家族に対し、心からの連帯の意を表したいと思います。(略)
ホルムズ海峡およびその周辺における航行の自由を直ちに回復し、停戦違反をすべて終わらせ、紛争の政治的解決に向けた条件を整えることが不可欠です。不信感と地政学的な対立が、効果的な解決策の妨げとなってます。
各国は、国際法を平然と無視しています。
軍事費は援助費を上回っている一方で、資金削減は世界で最も脆弱な立場にある人々に壊滅的な影響を及ぼしています。(略)
世界的な問題解決の枠組み――とりわけ国連安全保障理事会や国際金融機関――は、この困難な局面において、求められるほどの効果を発揮できていません。
2024年、加盟国は「未来のための協定」を採択しました。これは、多国間システムの改革と再生に向けた大胆なビジョンです。そして昨年、私たちは「UN80イニシアティブ」を立ち上げました。これは、この激動の時代において、国連が人々と地球のために成果を上げられる体制を整えることを目的としています。(略)
しかし、最も重要な改革として確立すべきなのは、国連安全保障理事会の改革です。その構成は、正当性と有効性を保証するものではなく、常任理事国が欧州3カ国、アジア1カ国(今日のアジアは世界人口の少なくとも半分を占めているにもかかわらず)、北米1カ国である一方で、アフリカやラテンアメリカの国が1つも含まれていないという事実によって、その正当性と有効性は明らかに著しく損なわれています。
これは正当性と実効性における深刻な問題であり、安全保障理事会を今日の世界、すなわち今日の世界の現実に即したものとするためには、常任理事国の数を増やし、非常任理事国の数を増やすことが絶対に不可欠です。
2026年6月9日(火)———————————————————————————–
【米国】2026年6月の日米拡大抑止協議に関する共同声明(6月9日)
Joint Statement on the June 2026 U.S.-Japan Extended Deterrence Dialogue
出典:Joint Statement on the June 2026 U.S.-Japan Extended Deterrence Dialogue – United States Department of State
(ガイド)
2026年6月8日から9日にかけて東京で開催された日米拡大抑止協議(Extended Deterrence Dialogue:EDD)を受けて、米国国務省(Department of State)が公表した共同声明である。声明では日米の拡大抑止体制や地域の安全保障環境をめぐる議論の概要に加え、中国および北朝鮮の核問題、軍備管理に関する両国の認識が示されている。
(本文全訳)
日本は、2026年6月8日から9日にかけて東京の外務省において米国との拡大抑止協議(Extended Deterrence Dialogue:EDD)を開催した。米国側は国務省および戦争省が共同議長を務め、日本側は外務省および防衛省が共同議長を務めた。代表団には統合幕僚監部、米統合参謀本部、米戦略軍、米インド太平洋軍および在日米軍の参加者が含まれた。
米国は、核を含むあらゆる米国の防衛能力を用いて日本を防衛するとのコミットメントを再確認した。日本は、平和を維持する米軍およびその活動への支援を再確認し、この支援が拒否による抑止に貢献していることを確認した。双方の代表団は地域における核の脅威の増大を受けて、米国による核戦力の近代化および適応のための取り組み、ならびに日本の防衛政策および防衛能力について議論した。日本側は現在策定が進められている国家安全保障戦略、国家防衛戦略および防衛力整備計画に関する最新状況を説明した。
双方の代表団は、調整および相互運用性、ならびに戦略的メッセージ発信を強化するため、これらの問題について引き続き議論を行うことを約束した。日本は核軍拡競争の回避、核実験に関する懸念への対応、核リスクの低減および透明性の強化を支援するため、中国およびロシアとの軍備管理対話を含む多国間の戦略的安定性協議を米国が追求することを強く促した。
双方の代表団は、中国による急速かつ不透明な核戦力の増強について議論するとともに、北朝鮮による核兵器の追求は既に解決済みの問題であるとするロシアの主張を退けた。また、北朝鮮の完全な非核化に対するコミットメントを再確認した。
米国および日本の代表団は定例の机上演習を実施した。また、代表団は海上自衛隊横須賀基地を訪問し、護衛艦「きりしま」(JS Kirishima)を視察した。
2026年6月10日(水)——————————————————————————————
【日本】日米拡大抑止協議による共同声明(6月10日)
出典:日米拡大抑止協議における共同声明|外務省
Joint Statement on the June 2026 Japan-U.S. Extended Deterrence Dialogue(英語版)
(ガイド)
2026年6月8日から9日まで外務省において開催されていた日米拡大核抑止協議(Extended Deterrence Dialogue: EDD)が終了し、日米両政府から共同声明が発表された。中国による核戦力の増強に対する対応、北朝鮮の核問題は解決済みではないとする趣旨の内容となっている。
(本文全文)
6月10日、日米両政府は、日米拡大抑止協議に際して、以下の声明を発出しました。
1.日米両政府は、6月8日から9日まで、日本政府主催の下、外務省において、日米拡大抑止協議(EDD)を実施しました。日本側は、外務省及び防衛省が、米側は国務省及び戦争省が共同議長を務めました。出席者には、統合幕僚監部、米国の統合参謀本部、戦略軍、インド太平洋軍及び在日米軍が含まれます。
2.米国は、米国による核を含むあらゆる能力を用いた、日本の防衛に対する米国のコミットメントを改めて確認しました。日本は、平和を維持する米軍及びその活動に対する日本の支援を改めて確認しました。このような支援は、米国の拒否による抑止にも貢献しています。両代表団は、地域の核の脅威の増大を踏まえ、日本の防衛政策及び防衛能力に加え、米国の核戦力の現代化及び適応の取組について議論しました。日本側は、現在作成中の国家安全保障戦略、国家防衛戦略及び防衛力整備計画の検討状況を共有しました。
3.両代表団は、調整及び相互運用性の強化のための上記事項に関する議論や、戦略的メッセージングに関する議論を継続していくことにコミットしました。
4.日本は、核軍拡競争の回避、核実験に関する懸念への対処、核リスクの低減及び透明性の強化に資する、中国及びロシアとの軍備管理に係る対話を含む、米国による多国間の戦略的な安定に関する対話を追求する米国の取組を強く促しました。
5.両代表団は、中国による急激かつ不透明な核戦力の増強について議論するとともに、北朝鮮による核兵器の追求は解決済みの問題であるとするロシアの考え方を否定しました。両代表団はまた、北朝鮮の完全な非核化へのコミットメントを改めて確認しました。
6.両代表団は、定例の机上演習を実施しました。両代表団はまた、海上自衛隊横須賀基地を訪問するとともに、護衛艦「きりしま」を視察しました。
【IAEA】NPT保障措置協定および国連安保理決議関連規定のイランによる履行状況(6月10日)
Implementation of the NPT Safeguards Agreement and relevant provisions of United Nations Security Council resolutions in the Islamic Republic of Iran
出典:GOV/2026/40
Implementation of the NPT Safeguards Agreement and relevant provisions of United Nations Security Council resolutions in the Isl
(ガイド)
決議は、英国、フランス、ドイツ、米国が主導し、日本、イタリアなど11か国が共同提出国に加わった。イランによる保障措置協定違反の是正が進んでいないことに深い遺憾を表明し、核物質の非転用を検証するため、情報提供や査察受け入れなど法的義務の速やかな履行を要求した。また、保障措置協定の一方的停止をイランに認めず、核問題の外交的解決を支持した。
(本文抄訳)
(略)
2. 文書GOV/2025/25に詳述されているとおり、イランが、同国内の複数の未申告地点における未申告の核物質および核活動に関して、IAEAに対し完全かつ適時な協力を提供しなかった数多くの事例は、IAEA憲章第12条Cの文脈において、IAEAとの保障措置協定上の義務の不履行を構成することを想起する。
3.イランが過去12か月にわたり、その義務不履行を是正し続けていないことに深い遺憾の意を表明する。これには、IAEAが1年以上にわたり検証することができていない、従前に申告された核物質を検証するために必要な情報および立入りを、IAEAの要請にもかかわらず提供しなかったことが含まれる。(略)
5.核物質の転用が行われていないことを検証するためには、イランがその法的義務を履行し、以下の措置を遅滞なく講じることが不可欠かつ緊急であることを確認する。
i. 核物質の在庫および施設の設計情報について、完全な情報をIAEAに提供すること。
ii. 当該情報を検認するためにIAEAが必要とするすべての立入りを認めること。
6.イランの保障措置協定は、一方的に改正または停止することはできないことを強調する。(略)
8.イランに対し、IAEAおよび理事会が必要と認めるすべての措置を講じることにより、保障措置協定上の義務不履行を緊急に是正し、その結果として事務局長が、保障措置協定に基づくイランの申告の正確性および完全性について必要な保証を提供できるようにすることを、改めて求める。(略)
10.イランの核計画がもたらす課題およびそれが地域の平和と安定に及ぼす影響に対し、外交的解決を支持することを強調する。(略)
2026年6月17日(水)——————————————————————————————
【イラン・米国】 米国とイランの戦闘終結にむけた覚書(6月17日)
Islamabad Memorandum of Understanding between the United States of America and the Islamic Republic of Iran
出典:US releases official agreement with Iran. Read the 14-point text | CNN(CNN)
Tehran publishes Islamabad Memorandum of Understanding between Iran and US – IRNA English(イラン通信社)
(ガイド)
2026年6月17日、イラン通信社およびCNNが、米国とイランの間で戦闘終結に向けて合意されたとする覚書の全文を公表した。その後、トランプ米大統領とペゼシュキアン・イラン大統領がそれぞれ17日中に電子署名を行っており、すでに覚書が発効済みであることが報道され、19日に行うとトランプ氏が宣言していた署名式が行われないことが判明した。①「レバノンを含む全ての戦線」における停戦(第1項)、②ホルムズ海峡の封鎖の60日間解除(第4項、5項)、③石油製品禁輸の解除および資金凍結解除(第10項、11項)の実施を最終合意に向けた60日間の交渉を開始する条件とし、④3000億米ドル規模のイラン復興計画(第6項)、⑤すべてのイラン制裁解除(第7項)、⑥イラン国内での希釈を最低条件とする高濃度ウランの処分(第8項)の3項目のみを交渉課題とするとしている。①~③の先行実施はイランにとって大きな成果と言えるが、これが実際に実施され交渉が開始されるかどうかが最初のハードルとなる。残りの④~⑥についても60日以内の交渉妥結が可能かどうかについて決して楽観視できないというのが多くの専門家の味方である。
(本文全訳)
アメリカ合衆国とイラン・イスラム共和国との間のイスラマバード覚書
1.アメリカ合衆国とイラン・イスラム共和国および現在の戦争における両国の同盟者は、レバノンを含むすべての戦線における軍事作戦の即時かつ恒久的な終結を宣言し、今後、相互にいかなる戦争または軍事作戦も開始せず、相互に武力による威嚇または武力行使を控え、レバノンの領土保全と主権を確保することを約束するため、この覚書に署名する。最終合意は、レバノンを含むすべての戦線における戦争の恒久的な終結および本項のその他の規定を確認するものである。
2.アメリカ合衆国とイラン・イスラム共和国は、互いの主権と領土保全を尊重し、互いの内政に干渉しないことを約束する。
3.アメリカ合衆国とイラン・イスラム共和国は、延長可能な最大60日以内に最終合意を交渉し達成することに合意する。
4.本覚書の署名後直ちに、アメリカ合衆国はイラン・イスラム共和国に対する海上封鎖およびあらゆる妨害行為や障害の解除を開始し、30日以内に海上封鎖を完全に解除する。この期間中に船舶の航行量は、イラン・イスラム共和国によって戦前の船舶数の水準と同程度にまで回復するものとする。アメリカ合衆国はさらに、最終合意後30日以内に、イラン・イスラム共和国近辺から自軍を撤退させる。
5.この覚書の署名後、イラン・イスラム共和国は、ペルシャ湾からオマーン湾、およびその逆方向への商船の安全な航行を60日間限定で無償で確保するため、最大限の努力を尽くして手配を行う。商船の航行は直ちに開始され、イラン・イスラム共和国による技術的および軍事的障害の除去および機雷除去の必要性を考慮し、30日以内に正常な状態に戻される。イラン・イスラム共和国は、適用される国際法およびホルムズ海峡沿岸国の主権を尊重し、他のペルシャ湾沿岸国と協議の上、ホルムズ海峡における将来の管理および海上サービスを定義するため、オマーン・スルタン国と対話を行う。
6.アメリカ合衆国は、地域パートナーと共に、イラン・イスラム共和国の復興および経済発展のために、少なくとも3,000億米ドル規模の相互に合意した最終的な計画を策定する。この計画の実施メカニズムは、60日以内に最終合意の一部として確定される。関連する金融取引に必要なすべての許可、免除、および認可は、アメリカ合衆国が付与する。
7.アメリカ合衆国は、最終合意の一環として合意されたスケジュールに従って、国連安全保障理事会決議、IAEA理事会決議、およびすべての米国による一方的な制裁(一次制裁および二次制裁を含む)など、イラン・イスラム共和国に対するあらゆる種類の制裁を解除することを約束する。イラン・イスラム共和国とアメリカ合衆国は、上記の制裁解除問題の重要性を認識し、これらの問題について相互合意に達するため、交渉において直ちにこれらの問題に取り組む意向を表明した。
8.イラン・イスラム共和国は、核兵器を調達または開発しないことを改めて確認する。米国とイラン・イスラム共和国は、第7項に記載されたスケジュールに従って相互に合意されるメカニズムに基づき、備蓄されている濃縮物質の処分を解決することに合意した。その最小限の手法は、IAEAの監督の下、現地において希釈することである。両当事者はまた、最終合意において満足のいく枠組みが合意されることを前提として、濃縮問題およびイラン・イスラム共和国の核ニーズに関連するその他の相互に合意された事項について協議することにも合意した。最終合意は、この項の規定を確認するものである。米国とイラン・イスラム共和国は、上記の核問題の重要性を認識している。両当事者は、これらの問題について相互に合意するために、交渉において直ちにこれらの問題に取り組む意向を表明する。
9.最終合意が成立するまでの間、アメリカ合衆国とイラン・イスラム共和国は現状維持に合意する。イラン・イスラム共和国は核開発計画の現状を維持し、アメリカ合衆国はいかなる新たな制裁措置も課さず、地域への追加部隊の派遣も行わない。
10.アメリカ合衆国は、この覚書の署名後直ちに、制裁措置が終了するまで、米国財務省がイラン産原油、石油製品および派生物の輸出、ならびに銀行取引、保険、輸送等を含むすべての関連サービスに対する免除措置を発行することを約束する。
11.アメリカ合衆国は、本覚書の実施に伴い、イラン・イスラム共和国の凍結または制限された資金および資産を完全に利用可能にすることを約束する。アメリカ合衆国とイラン・イスラム共和国は、交渉中にこれらの資金の解放に関する手続きについて相互に合意する。これらの資金は、元の口座に保持されているか、または移転されているかにかかわらず、イラン・イスラム共和国中央銀行が指定する最終受益者への支払いのために完全に利用可能となる。アメリカ合衆国は、これに伴い必要なすべての許可および承認を発行することを約束する。
12.アメリカ合衆国とイラン・イスラム共和国は、この覚書の円滑な実施と最終合意の将来的な遵守を監視するための執行メカニズムを確立することに合意する。
13.この覚書に署名した後、この覚書の第1項、第4項、第5項、第10項および第11項の実施の開始とこれらの措置の継続的な実施を条件として、アメリカ合衆国とイラン・イスラム共和国は、最終合意に関する交渉を他の項のみについて開始する。
14.最終合意は、拘束力のある国連安全保障理事会決議によって承認される。
【G7】地政学的課題に関するG7首脳声明(6月17日)
G7 leaders’ statement on geopolitical issues
出典:https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/101046848.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/101046847.pdf(英語版)
(ガイド)
G7首脳は、中東では米・イラン合意を歓迎し、イランが決して核兵器を取得しないことを改めて確認するとともに、IAEAも関与する外交交渉を支持した。また、インド太平洋では北朝鮮の核・弾道ミサイル開発に深い懸念を表明し、国連安保理決議に基づく完全な非核化へのコミットメントを再確認するとともに、拉致問題の即時解決も強く求めた。
(本文抜粋:外務省仮訳)
ウクライナ(略)
中東
我々は、中東において転機と好機が現に存在していることを認識する。
我々は、トランプ大統領の強力な指導力の下で確保され、仲介国の支援を受けて成立した米国とイランの合意の発表を歓迎する。この合意は、イランによる核兵器保有を阻止し、その地域的活動及び弾道ミサイル活動に関連する脅威に対処するための歴史的な機会を提供するものである。我々は、この合意を支持し、その履行に貢献する用意がある。
我々は、制限や通航料を伴わない通過通航権が国際貿易の基盤であることを改めて確認する。我々は、フランス及び英国が主導する多数国間の自立的かつ防御的な取組が、商船の保護、海運事業者への安心感の提供、及び全ての機雷が除去されたことの確認支援を通じて、ホルムズ海峡における海上交通の再開を促進する上で重要な役割を果たし得るとの認識について同意する。 我々は、トランプ大統領が確保した覚書に続く、地域の全ての人々に平和と安全をもたらし得る、強固かつ包括的な後続の外交的合意を強く支持する。我々は、地域内外におけるイランによる脅威に対処し、同国が決して核兵器を取得しないことを保証するという目的のための交渉の必要性を強調する。我々は、そのような交渉が、国際原子力機関(IAEA)を含む関連する地域及び国際的パートナーの貢献から恩恵を受けるであろうとの認識について同意する。我々は、イランが決して核兵器を取得しないことを改めて確認する。
レバノンにおいて、我々は、即時かつ実効的な停戦を通じて、ヒズボッラーの武装解除と国家による武器独占を達成し、適切な国際的な安全保障上の下でレバノンの領土一体性及び主権を保護しようとするレバノン指導部の取組を支持する。
ガザにおいて、我々は人道・復興支援及び関連する政治的・安全上の措置の迅速な実施を加速させる。我々は、ヨルダン川西岸地区における暴力の終結を求める。
我々は、ホルムズ海峡に対する世界的な脆弱性を低減し、エネルギー備蓄を増加させるため、エネルギー供給ルートの多角化を加速させることにコミットする。我々は、カナダが今後数年間で世界市場に大幅な追加供給能力を提供する可能性を歓迎する。
インド太平洋
我々は、法の支配に基づく自由で開かれたインド太平洋の重要性を強調する。我々は、東シナ海、南シナ海及び、対話を通じて平和的にのみ解決されるべきである台湾海峡における、特に力又は威圧による、あらゆる一方的な現状変更の試みに対する反対を再確認する。
我々は、北朝鮮の核・弾道ミサイル計画に対し深い懸念を表明し、国連安全保障理事会決議に従った、北朝鮮の完全な非核化へのコミットメントを再確認する。我々は、北朝鮮に対し、拉致問題を即時に解決するよう強く求める。我々はまた、北朝鮮の暗号資産の窃取やサイバー犯罪に対し、共同で対処する必要性を改めて表明する。(略)


