<資料3>上記報告書に対する日本政府のコメント(抜粋訳)

公開日:2017.10.12

A/HRC/35/22/Add.5
2017年5月30日

第60節
 (略)容疑に関連して、山城氏が沖縄防衛局職員に暴行を働いたのは名護市辺野古地区のキャンプ・シュワブではなく、米軍北部訓練場のヘリコプター着陸帯移設のための工事用道路上においてである。
 彼の嫌疑は、同所において沖縄防衛局職員の公務を妨害したことと、同職員に全治2週間の負傷を負わせたことである。
 加えて、山城氏には名護市辺野古地区のキャンプ・シュワブの工事用ゲートの前に約1500個のコンクリート・ブロックを積み上げて移転作業を妨害した嫌疑がかけられている。
 (略)山城氏は、大衆的な抗議行動もしくは異議申し立てではなく、職員への暴行を含む違法行為を理由に逮捕された。
 警察は、16年10月17日以降三度にわたって山城氏を逮捕した。一度は現行犯逮捕、他の二度は、山城氏の犯行の嫌疑が十分にありかつ逮捕が必要であると判断した裁判官が発付した令状に基づく逮捕である。
 (略)
 山城氏の勾留に関しては、裁判所が彼の嫌疑が十分にあり、かつ勾留の必要が認められたため勾留状を発付した。さらに起訴後、裁判所は勾留継続の特別の理由があると認め、勾留期限を延長した。
 勾留は、刑事訴訟法第207条ならびに同法第60条第1項に基づくものであった。勾留期限の延長は同法第60条第2項に基づいて行われた。
 以上述べたように、山城氏の違法行為に対する関係当局の対応はすべて適正であり、関係法令に合致し、適切な手続きを踏んで行われた。
第72節
 (略)
 「沖縄における大衆的抗議行動に加えられている圧力」の懸念の詳細は必ずしも明らかではないが、抗議行動の状況において、警察は現場の安全と秩序を確保するという目的に照らして最低限求められる適切な態様の警備上の措置をとる。警察は過剰な物理的実力を行使したことはない。この過程において、不法行為が現認された場合には、我々は関連法に従い、逮捕を含む必要な措置をとることによって事態に対処する。
(訳:ピースデポ)

出典:資料2と同じ。