<資料1>原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府 との間の協定(主文抜粋)  

公開日:2017.04.13

2016年11月11日、東京
第1条
 この協定の適用上、
(a)(略)
(b)「核物質」とは、次に規定する(i)原料物質又は(ii)特殊分裂性物質をいう。
(i)原料物質とは、次の物質をいう。
 ウランの同位元素の天然の混合率から成るウラン
 同位元素ウラン235の劣化ウラン
 トリウム
 金属、合金、化合物又は高含有物の形状において前記のいずれかの物質を含有する物質
 他の物質であって両締約国政府により合意される含有率において前記の物質の1又は2以上を含有するもの
 両締約国政府により合意されるその他の物質
(ii)特殊核分裂性物質とは、次の物質をいう。
 プルトニウム
 ウラン233
 同位元素ウラン233又は235の濃縮ウラン
 前記の物質の1又は2以上を含有する物質
 両締約国政府により合意されるその他の核分裂性物質
特殊核分裂性物質には、原料物質を含まない。
(c)~(j)(略)
第2条
1 平和的非爆発目的のための原子力の利用における両締約国政府の間の協力は、この協定の規定に従うものとする。(略)
2(略)[編注:協力の方法を規定]
3 2に規定する協力は、次の分野及び両締約国政府により合意されるその他の分野において行うことができる。
(a)適当な規制に従って行われる原子炉の設計、建設、運転のための補助的役務、保守活動及び廃止措置
(b)核燃料サイクルの全ての側面であって、(a)に規定する活動に関連するもの(核燃料加工並びに放射性廃棄物の処理及び管理を含む。)
(c)~(f)(略)
4、5(略)
第3条
1 この協定の下での協力は、平和的非爆発目的に限って行う。
2 この協定に基づいて移転された核物質、核物質ではない資材、設備及び技術、技術に基づく設備並びに回収され又は副産物として生産された核物質は、平和的目的以外の目的で使用してはならず、また、いかなる核爆発装置のためにも又はいかなる核爆発装置の研究若しくは開発のためにも使用してはならない。
第4条
1 この協定の下での協力は、日本国と機関[編注:IAEA]との間及びインド共和国と機関との間の関係する協定に従って両国について適用される機関の保障措置が適用されていることを要件として行う。
2、3 (略)
第5条
1 各締約国政府は、この協定に基づいて移転された全ての核物質及び回収され又は副産物として生産された核物質についての計量管理制度を維持する。
2(略)
第6条~第9条(略)
第10条
 この協定に基づいて移転された核物質、核物質ではない資材、設備及び技術、技術に基づく設備並びに回収され又は副産物として生産された核物質は、供給締約国政府の書面による事前の同意が得られる場合を除くほか、受領締約国政府の国の管轄の外(供給締約国政府の国の管轄内を除く。)に移転され、又は再移転されない。
第11条
1 この協定に基づいて移転されたウラン及びこの協定に基づいて移転された設備において使用され、又は当該設備の使用を通じて生産されたウランは、同位元素ウラン235の濃縮度が20パーセント未満である範囲で濃縮することができる。この協定に基づいて移転されたウラン及びこの協定に基づいて移転された設備において使用され、又は当該設備の使用を通じて生産されたウランの同位元素ウラン235の濃縮度が20パーセント以上になる濃縮は、供給締約国政府の書面による同意が得られた場合に限り行うことができる。
2 この協定に基づいて移転された核物質及び回収され又は副産物として生産された核物質は、この協定の附属書Bの規定に従い、インド共和国の管轄内において再処理することができる。
3(略)
第12条、第13条(略)
第14条
1 各締約国政府は、この協定の有効期間の満了前に、他の締約国政府に対して1年前に書面による通告を行うことによりこの協定を終了させる権利を有する。(後略)
2~8(略)
9 第11条の規定に基づく再処理は、この協定の附属書Bに規定する施設におけるこの協定の適用を受ける核物質の再処理の継続が自国の国家安全保障に対する重大な脅威を生じさせるおそれがある又は当該施設の防護に対する重大な脅威が存在するといずれか一方の締約国政府が判断する場合に限られる例外的な状況において、いずれか一方の締約国政府により停止される。(後略)
第15条、第16条(略)
第17条
1 この協定は、両締約国政府がこの協定の効力発生のために必要なそれぞれの国内手続を完了したことを相互に通告する外交上の公文を交換した日に効力を生ずる。
2 この協定は、40年間効力を有するものとし、その後は、いずれか一方の締約国政府がこの協定の有効期間の満了する日の遅くとも6箇月前までに他方の締約国政府に対し、外交上の経路を通じて、この協定を終了させる意思を書面により通告しない限り、自動的に10年間ずつ延長されるものとする。
3(略)

(署名 略)

附属書A (略)
附属書B インド共和国の管轄内にあるこの協定に基づいて移転された核物質及び回収され又は副産物として生産された核物質の再処理(略)